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以前も投稿したのですが、旅行に行ってる間、元上司に愛犬を預けましたが、第三者にあげてしまいました。その方に直接言っても返してくれず、慰謝料いくら出すんだと言われてる状況です。話し合いはもう無理ですので法的にするしかないのですが、こちらが民事で訴えるには本裁判みたいにするのが良いのか、または少額訴訟でやっていくのが良いでしょうか?後者の場合、犬の返還だけでなく金額を出さなくてはなりませんが、慰謝料ってどう算出したら宜しいでしょうか?よろしく御願いします。

A 回答 (6件)

民事と言うより、窃盗であり刑事事件のような気がしますが?


犬も財産です。それを無断でどこかにやってしまう権利は他人には有りません。

まず警察に元上司を告発しましたか?だめもとで警察に相談される事をお勧めします。民事はその後の事でしょう。

見当違いならごめんなさい。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。元上司を訴えられませんので 非常に困りました。

お礼日時:2007/01/04 14:47

 質問者さんには大変失礼ですが、愛犬と言えども、法律上犬は「物」扱いです。


 ですので、人から預かった物を無断で他人に提供する事は、窃盗になりますので、窃盗罪で元上司を告訴できます。
 警察で手続きのご相談をされては如何でしょう。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。元上司を訴えたり出来ませんので、非常にこまりました。

お礼日時:2007/01/04 14:12

貴方の採りうる選択は次の2つかと思われます。


これらは、どちらか一方というわけではなく、両方採ることができます。

1.上司を刑事告発する。
 他人から預かったものを、所有者の許可なく第三者に譲り渡すことは、刑法の横領罪にあたります。
 ウィキペディアあたりで、窃盗と横領の違いを確認してみてください。
 (横領罪に対して、窃盗罪で告発しても無駄に終わります。警察の担当者次第ですが)

2.第三者から犬を買い取り、その金額と精神的苦痛に対する慰謝料を民事請求する。
 慰謝料の額面としては、このHPの事例を参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200310.html
 第三者の方は、「善意の第三者」である限り譲り受けた犬の所有権持ちます。ですから「慰謝料を払え」というのはお門違いで、第三者の方が慰謝料を請求する先は上司になります。かといって事を荒立てると禄でもない行為に走る人もいるようですから、温和に買い取りを模索するのが良いのではないでしょうか(領収証を忘れずに)。

 1.と2.のどちらを先に行うかで、他方の進め方、危惧すべき問題が変わってくると思われます
(例えば、2.を先に行うと警察が1.を面倒がり、また民事訴訟で提出する証拠を貴方がすべて揃える必要がある)
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございました。占有者から取れないとなると泣き寝入りかもしれませんね。元上司を訴えるわけにもいきませんし。

お礼日時:2007/01/04 14:11

なぜ訴えられない?


元上司の行動に問題があると思わないか?

そもそも、なぜあげてしまったの?
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。元上司には一応可愛がられたわけですから訴えることは。あげた人は全く知らん人ですから訴えることはできますが

お礼日時:2007/01/09 13:26

何言ってんだ?


かわいがってくれようが、
勝手に第三者にあげてしまう行為が悪いと思わないのか?

もらった人よりも、上司に問題があるでしょうに。
上司に言って取り返してもらってはいかが?
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保健所には確認しましたか?届け出してありますよね?その登録の内容によっては、お金は必要はありません。

ただし登録がなければ裁判した場合、相手の言い値、良くてもあげた段階からの飼育費は払わなくてはいけません。保健所の書類を用意する必要あります。
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