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こんにちわ。23歳女性です。
この度、父の借金の連帯保証人になるように頼まれました。
以前は祖父(無職ですが、今住んでいる家と土地の権利者)が連帯保証人でした。
しかし、昨年祖父が亡くなり、祖父が連帯保証人のままではマズイと言われたと、私にまわってくることになりました。
借りているところは労金です。
いろんな消費者金融から借りている債務を一つにまとめてくれました。
事業とかしていたわけではなく、遊びの借金です。
毎月16万ほど返済し、ボーナスではもう少し余分に返済しているようです。
全部で500万以上はありそうです。

私は学生のとき引越しや、大学の授業料等を払うため奨学金と国の教育ローンを受けて、現在600万ほど借金があります。
現在は今年普通のメーカーに就職して年収280万くらいです。
そしてその奨学金と教育ローンを毎月5万返済しています。奨学金の方は20年ローンです。

そこで質問ですが、
(1)今は貧乏なりに真面目に返済しているようですが、もし父が倒れて働けなくなったりしたらどうなりますか?私が払うのでしょうか?母は62歳で年金をもらっています。姉は契約社員で働いていますが、借金が400万ほどあります(遊び)

(2)もし私が連帯保証人になって、父が自己破産をした場合、現在父の権利となっている家と土地はなくなる上に、私には払う義務が残るんでしょうか?

(3)奨学金などの借金があり、年収も少ない私がそもそも連帯保証人になれるのでしょうか?

(4)労金だから、何も考えずに気軽に保証人になればいいといわれましたが、普通の消費者金融の連帯保証人とどう違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

No4 です。



>(2)家と土地については遺産分割協議が調わないため、名義が祖父のままにしておくしかできません。
と話をすれば納得してくれるんでしょうかね…;;

(2)の件は、こちらから先には言い出さない方が賢明です。
相手(貸金業者)は、人的担保(保証人)より物的担保(特に不動産)を望みます。
※保証人は、その者が破産したり、夜逃げしたり、死亡したりと不安定要素が多々あるのに対し、不動産は価値の減少も少なく、ほぼ間違いなく換金でき、貸金をより確実に回収できるからです。
もちろん、今の土地、建物については、労金側も調査済みだとは思いますが、とにかく、相手が不動産について聞いてこない限り、こちらから先に絶対に口にしてはいけません。

したがって、

(1)連帯保証人がどうしてもみつかりません。

(2)ちゃんと毎月返しますから!

これに加え、
(3)もし一括返済と言われても、到底払えませんので、その際は仕方ありませんが破産するしかありません。

と、お父様が仰れば、渋々でも現状維持(黙々返済)ということになるのではないかと思います。

注:
(3)は、それとなく、でも相手に確実に伝わるように、それでいてやっぱりそれとなく、何度か言われる方がより効果的でしょう^^


最後に、

金利やお父様の収入にもよりますが、月16万の返済は、ちょっと尋常でない気がします。

お住まいの土地、建物が、現在、お父様の名義ではないのですから、お父様が他に失うべきものがないのでしたら、真剣に今のうちから自己破産を検討されていた方がよいのではないでしょうか。
もちろん、事情が許せば、すぐに破産されても構わないと思います。

相手(労金)が一括返済を言い出しくる前に、先に手を打つことです。
※一見騙し打ちで卑怯なようにも思えますが、相手も「労金だから、何も考えずに気軽に保証人になればいい」と、すでにあなたを騙していることを忘れないでくださいね。
先手必勝です。

最後によけいなお世話を一言、でした(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両親に上記の旨、忠告しておきました。
本当にありがとうございました♪

お礼日時:2007/01/06 17:16

No3 です。



>現在父の権利となっている家と土地

質問者さんが、最初のご質問の中で、このように書かれていたため、先の回答(保証人の代わりに土地、建物を担保にする)をいたした次第です。

名義がおじい様のままでしたら、話は違います。

土地、建物の名義をおじい様からお父様に変更し、これを担保に供する(差し出す)ことは、得策ではありません。
これをすれば、もしお父様の返済状況・能力が悪化したと判断され、一括返済を迫ってきた場合、当然その要求に応じることは不可能ですから、相手(労金)は担保権を実行してくることになります。
つまり、お父様が一括返済できないとわかれば、即担保に供した土地や建物を競売にかけ換金し、そのお金の一部または全部で自己(労金)の残りの貸金債権を満足させようと必ずしてきます。

その結果、お父様の借金は恐らくなくなるでしょうが、同時に質問者さんご一家は、今住んでいる家と土地を失うこととなります。
※お父様が自己破産されても、結果は同じです。

ですから、おじい様の相続人の数等、詳細がわからないので正確なアドバイスはできませんが、遺産分割協議が調わない事を理由にそのままおじい様名義にしておくか、もしおばあ様(おじい様の奥様)がいらっしゃるのであれば、名義はおばあ様にするか、とにかくお父様名義にすることだけは避けられる方が賢明です。

名義がお父様でなければ、今後、もし労金が一括返済してくるような事態が生じても、その時は、お父様が自己破産なされ、うまくいけば土地、建物を守ることができるかもしれません。

こちらの方が、より最小限の被害となります(^^)
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この回答へのお礼

質問内容の話が違ってしまい、申し訳ありませんでした。
それが、祖母はすでに他界しており、相続するのは
父、父の妹、父の姉がおり、まだ遺産の協議等しておらずです。
今後も未定です。
ただ、名義人が死んでも何年かはその名義人のままにしておくことができるらしく?そのままだそうです。

では、とりあえず
(1)連帯保証人がみつかりません。
(2)家と土地については遺産分割協議が調わないため、名義が祖父のままにしておくしかできません。
(3)ちゃんと毎月返しますから!
と話をすれば納得してくれるんでしょうかね…;;

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/04 23:00

>父は私がだめだったらもう誰にも頼めないとおもうんですけど、もし誰も連帯保証人が見つからなかった場合、父はどうなるのでしょうか??



新たな連帯保証人が立てられなかったからといって、お父様がすぐどうかなるということは、恐らくはないと思います。

お父様の借金の連帯保証人の欄には、「マズイと言われた」亡くなったおじい様の名前が残り(いずれ抹消されるでしょうが)、労金側からすれば実質連帯保証人のいない債権を持っているということになります。

お父様が今後借金の増額ができなくなるのは間違いありませんが、既にある労金の債務については、ただ黙々とこの先も返済していくのみでしょう。


厳密に言えば次の通りです。

まず、法律は、

(1)主債務者(お父様)は、保証人(おじい様)の死亡により、新たな保証人を立る必要があります。

(2)これができない場合、新たに担保を提供し、これに代えることができます。

(3)さらにこれもできないとなれば、期限の利益を失う、ということになります。

となっています。

(1)に関しては、
質問者さんが、連帯保証人になることだけは絶対してはいけません。
お母様、お姉さまも同様です。
したがって、(1)は不可能ということになります。

(2)に関しては、
保証人に代わる担保ですが、お父様には自己名義の土地、建物があります。
しかし、相手は労金です。恐らく、すでに土地、建物は担保にとられていることでしょう。
※もし幸運にも、担保となっていなければ、これを新たな保証人の代わりにしてください。
すでに土地、建物が担保にとられていれば、この他に担保となるものが無い限り(2)も不可能ということになります。

(3)に関しては、
(1)、(2)が不可能であれば、債務者であるお父様は期限の利益を失い、残債務額を一括して支払わなければならないことになります。
しかし、法律ではこうなりますが、労金がその通りに「残額一括して支払え」とすぐに言ってくるかというと、必ずしもそうなるとは限らないと考えます。
なぜなら、お父様は現在毎月返済を続けられています。
と言うことは、労金には毎月の利息収入があります。
ですから、お父様がこの返済を滞り無く続けていく限りは、恐らく今の状態(黙々返済)がただ続くのではないかと思います。
今後、労金が、お父様の返済状況や返済能力が悪化したと判断すれば、その時初めて一括返済を迫ってくるものと思われます。
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この回答へのお礼

詳しい回答どうもありがとうございます!!
連帯保証人がいなくても、滞りなく返済していれば大丈夫ってことでしょうか。
家と土地はなぜかまだ祖父名義のままだそうです。
ではこの先、この土地と家を父名義に変えさせてこれを担保にすると相談に行くか、もし病気等で返済が滞ってしまって一括返済を要求されたとすれば、そのときに自己破産すれば最小限の被害で済むんですね!

どうもありがとうございました☆

お礼日時:2007/01/04 17:27

どんな間柄(親だろうと他人だろうと)であっても、どんな種類の借金(奨学金だろうと交遊費だろうと)でも、どこから借りた(銀行だろうとサラ金)ものであっても、返済能力がない以上、保証人になってはいけません。

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この回答へのお礼

そうですよね。ちょっと感覚がおかしくなっているのかもしれません。
労金だから大丈夫とか言う問題じゃなく、普通の人から考えたら「連帯保証人=ならないほうがいい」って分かりますもんね…。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/04 14:46

親子でもそれは絶対に止めた方がいいです。


あなたがいかなる年収でも
連帯保証人にさえなれば、次はあなたから
請求できますから審査は通るでしょう。

「労金だから気軽に」という根拠もなし。
借金は借金です。
絶対に連帯保証人になってはいけません。

あなたの父が自己破産した場合、残高にもよりますが
家と土地はなくなった上に
次はあなたに請求が行く可能性もあります。
そんなものをあなたは一生背負うつもりですか?

絶対に連帯保証人になってはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり絶対にならないほうがいいのですね。
何を言われようと絶対になりません。
ありがとうございます。

ところで、父は私がだめだったらもう誰にも頼めないとおもうんですけど、もし誰も連帯保証人が見つからなかった場合、父はどうなるのでしょうか??教えていただけませんでしょうか><

お礼日時:2007/01/04 14:06

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