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 先日高校時代によく利用していた図書館のカードが出てきました。
その図書館は在住する市の近くの市町村にあり、そのカードには
「利用者の登録をすることが出来るのは、○○市に在住、在勤、在学の方と××市、△△市、☆☆町に在住の方です。」
と記載されております。
 通っていた高校が図書館のある市なので在学中は上記に当てはまりますが、現在は上記に該当しない(在住市町村が明記されている近隣市町村ではない)ので利用資格は消滅したことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

利用者の登録をすることが出来るのは、○○市に在住、在勤、在学の方と××市、△△市、☆☆町に在住の方です


この決まりはカードを作ったときのものですよね。
現在は変っている可能性もありますから、図書館に確認されたほうがいいと思います。
参考までに、16年ほど前は豊島区(昔勤務していた)は在住・在勤・在学でしたが、現在は、隣接区だと作れるようなっています。
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この回答へのお礼

カードを作ったのが7、8年前なので変わっている可能性の方が大きいかもしれません。
連休明けに確認してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/05 09:48

 私は住んでもいないし、就職している会社が存在するわけでもないA市の図書館のカードを作ってもらい利用していました。


 それぞれで対応が違うと思いますので、聞いてみるのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

市町村によって登録可不可の基準が違うのですね
連休明けに問い合わせしてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/05 09:38

利用者資格の最終的な確認は図書館に直接するべきである。



「利用者の登録をすることが出来るのは、○○市に在住、在勤、在学の方と××市、△△市、☆☆町に在住の方です。」
というのは、「利用する権利」ではなく「登録する権利」に関する記述である。登録した後に登録条件から外れてしまった人の対応についてはこの条項には盛り込まれていないので不明である。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます
ありがとうございました

お礼日時:2007/01/05 09:32

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