プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

過去の質問を見たのですが、似たようなケースがなかったので質問させてください。

私の友人Aは、数年前に中国人女性Bと結婚、子供を設けました。
しかし、子供は生まれる前も、生まれてからも中国のBの実家に預けきり(その子供も、時期を考えるとどうやらAの子供ではないようです)
→Bも日本にいることはあまりなく、数ヶ月おきに日本と中国を行ったり来たりの生活
→永住権を取る前に離婚
→音信普通
→Aは別の女性Cとの結婚を考えている

しかし、Aの戸籍にはまだ子供の名前が残っています。
結婚前に戸籍を綺麗にしたいので、もう関係のない子供の籍を抜きたいそうなのですが、どのような方法がありますか?

子供が中国籍を選択すれば日本国籍からは抜けるでしょうが、向こうと音信不通の状態なので、その子が中国籍を選択したという書類を取得できません。

戸籍の筆頭者(A)がその戸籍を抜け、新しい戸籍をつくるということはできないようなので、Cを筆頭者とした戸籍を作り、そこにAが入るという方法しかないのでしょうか?

でもこれでは形だけ抜けたことになるので、本当はすっきりと親子関係がないことを証明し、自分の戸籍から抜いてしまいたいそうなのですが、相手と連絡が取れない限り、それは無理な事なのでしょうか。
行方不明者を籍から抜く事ができるのは、7年後とききましたし・・・(子供は5,6歳だそうです)


非常に困っている様子ですので、ご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 下記サイトの【だれも教えてくれない戸籍の話】をご参照ください。子供が20歳になれば分籍が出来るようですが、親が子供の籍を抜くことは出来ないようです。
 また、的確な回答を得たいのであれば、【戸籍なんでも相談室】で相談されるとよいでしょう。

では。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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行方不明と訴えても、後に現れるかもしれません。


まずは、子が自分の子でないと裁判所に訴え出ることが必要です。親子関係が不存在であったと認められれば除籍できます。(母子ともに行方不明の場合、裁判手続がどうなるか分かりませんが)
そして離婚の成立をさせる。(配偶者の生死が3年以上明らかでない場合や配偶者に不貞行為があった場合ともに訴えられます)
法手続きは全て日本の裁判所でできるはずです。子の国籍は関係なかったと思います。
ただ、中国人の事情として、夫が日本人であることや子がいることで日本に自由に行き来できるといったことはあるかもしれませんね。
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