A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
任意整理後は5年から7年の間、お借入れが出来なくなりますし、もちろんローンも組むことは出来ません。
しかし、奥さんの任意整理は関係ないです。たとえ夫婦であるとしても。旦那さんの多重債務暦の記述の方が重要な点になるようです。無料でご相談を受けていただけるボランティア団体もございます。「にじの会 過払い」でYAHOOで検索されますとトップに出てきますので、一度、話されてみてはいかがかなと思います。No.2
- 回答日時:
金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。
「夫」が住宅ローンを組むのに、原則、「妻」の個人信用情報は問題とはなりません。
まず、現在は「個人情報保護法」等の関係から、夫の融資申込みに際しては、夫から「個人情報の取扱いに関する同意書」(金融機関によって名称は違うと思いますが)を取ってからでなければ、金融機関等では夫の「個人信用情報」を照会することすらできません(原則は、「事前に」、「書面により」とされています)。
ましてや、妻がこの融資に全く関係しないのであれば、妻から「個人情報の取扱いに関する同意書」をいただくことすら理由がありません。
夫の収入では返済計画が成り立たないので妻の収入を合算する場合、融資対象物件について妻が共有持分を持つ場合、妻所有の敷地に夫が家を建てる場合などには、妻に連帯保証人になっていただきます。
その際には、妻からも「個人情報の取扱いに関する同意書」を徴求し、妻の個人信用情報も照会します。
妻がこの借り入れに際して、連帯債務者や連帯保証人になったりしなければ、妻の借金すら表に出てくることはありません。
また、任意整理をされたとの事ですが、任意整理の前に延滞はされていましたか?
任意整理は官報記載情報でもないので、個人信用情報機関によっては登録すらしません。
延滞していたのであれば、その履歴は一定期間残っていますが、実は延滞等は一切せずに特定調停等の任意整理を行う-ということは少なくないんです。
ただ、別の質問で「ローンを組む金融機関の人は、調べようと思えば、かんたんに妻の所得や借金がわかります。」という回答もあり、このようなことが絶対にない-とは言い切れない事例があるということが、何度かこちらのサイトに寄せられた回答から知りました(その金融機関等のモラル・ハザードの問題ではありますが)。
ですから、もし、延滞の履歴があるのでしたら、金融機関によっては影響するかもしれません。
それよりも、夫の多重債務歴ですが、完済から半年しか経過していないとの事。
こちらの方がマイナスに影響するかもしれません。
例え完済していてもです。
もちろん、延滞の履歴はありませんよね?
No.1
- 回答日時:
任意整理の場合は普通にローンを組めると思います。
組めなくなるのは自己破産者だけだと思いますよ。昔はその任意整理と自己破産だけだった債務整理の方法が、今個人再生と言う方法があるのは、自己破産者は自分の財産を残しておけないため、個人再生と言う破産することなく、財産をある程度残しながら、債務整理が出来るようになっているらしいです。だから、任意整理の場合はローンを組めると思います。普通にね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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