家の中でのこだわりスペースはどこですか?

新築1戸建てを計画中です。土地は親所有で田んぼなので、農振除外の申請から始めて諸々の手続きを経て着工を考えております。ただ、その土地までは幅2メートル以上の道が国道からついているのですが、その道は親類の私有地で、今現在も好意で通らせてもらっている現状です。その道の両側は同じ方の所有する田んぼです。家は建てることができても、金融機関のローンを申し込む際に担保にならないのでローンが下りないと聞きました。と言うことは必然的に家も建てられないので悩んでおります。まだ親類にはその土地を売ってもらえないか聞いてはいないのですが、相手の立場に立ってみるとその土地を売ってしまえば、両側の田んぼへ行くのにも私どもの土地を通るしか方法がないので売ってくれるとは考え難く・・・・。売ってくれなかった場合、何か他の方法でローンを組める方法はないのか教えて下さい。やっぱりその土地はあきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

国道は4m以上旗ざお敷地で竿の部分が親類の所有ということでいいでしょうか。



その場合、担保にするためには敷地を所有権にするしかありません。
家を建てたくてローンをつけたいなら田んぼの行き来に支障ないように使う約束をして(書面でね)購入するのが一番の方法です。

でも、その前に借地契約をきちんとして、転売してもその土地を転売先の所有者に田んぼの行き来を納得の上建築敷地として貸すという約束が取れた場合は銀行にもう一度相談する価値がないでしょうか。

基準法では所有に関しては借地主の同意書があれば建築可能と思われます。しかし、そのとおり。融資は別です。私の提案する契約は転売が生じたとき親類にごめいわくをかける事もないとはいえません。田んぼは他からアクセスできれば売っていただくのも問題がないんでしょうが・・・あとは田んぼの一部を買って埋め立てて道路まで続けるとか・・図面を見ないと後は判断しにくいですね。検討下さい。
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>その土地までは幅2メートル以上の道が国道からついているのですが、その道は親類の私有地で、今現在も好意で通らせてもらっている現状です。



農振除外以前の大問題、
通路は基準法上の道路として扱いはしませんので、延長敷地で扱います。
ただ、
調整区域の許可物件は借地では許可は無理でしょう。

>やっぱりその土地はあきらめるしかないのでしょうか?

開発委任市の担当課で確認が必要ですし、
農振除外の建築がらみは都市計画法の調整が大前提です。
経験上、市町村道(基準法42条第1項1号)にならないと無理です。
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 その前に建築確認がおりそうな土地なの?役所にも相談してから決めたほうがいいよ


 幅2メートル以上の道が道路法上の道路なのかですね。ローンがおりないというと建築確認がおりそうもないためじゃないよね(^^ゞ
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