No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再補足しておきます。
分家住宅
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
開発審査会の許可メニューが「農家の二・三男が分家する場合の住宅等」となっており、紛らわしいですが、過去は確かに「農家分家」しか出来ない時期もありました。
しかし、現在は、
1 許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。
(1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。
(2)結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。
1 は属人をさします。
※人の要件です。
(1)で、
当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者
農家「等」です。
>農振地域は農業を保護するためのしばりですから、農業従事者には寛容です
開発審査会基準には「寛大」という単語はありません。
線引き前から調整区域に継続して本家があれば、農家、非農家関係なく立地場所は土地を取得した場合は、大規模既存集落内であれば許可の見込みがあります。
2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。)であること。
(2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。
2 は属地をさします。
※土地の要件です。
上の(1)の中で「農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地」の記述があります。
線引き前から土地を所有しておれば、その集落に居住していなくとも許可見込みがあります。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
No3さんの
>農業振興地域であろうとなかろうと、調整区域であることは変わりなし。
は、間違いですね。農振地域と調整区域は関係ありません。非線引地域にも農振地域はありますから。
ところで、あなたの職業は何ですか?農業従事者ですか?
もし、農業従事者ですと、土地改良が行われていない農地であれば、断定はできませんが、転用許可は下りそうな気がします。調整区域であっても大丈夫です。
農振地域は農業を保護するためのしばりですから、農業従事者には寛容です。しかし、もし、あなたが普通のサラリーマンであれば、転用は難しいかもしれません。このへんは市町村によって、転用許可の難易がありますから、一度市町村の農業委員会に相談に行かれたほうが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
>農業振興地域に指定されている田に家を建てたいと考えています。
農業振興地域であろうとなかろうと、調整区域であることは変わりなし。
振興地域であれば、年4回の除外申請に乗り遅れないようにするだです。
肝心なことは、
・本家は市街化調整区域決定前(線引き)前から継続して居住しているか?
※線引き=市街化と調整を決定した日=都市計画課で教えてもらう。
・土地は、本家が線引き前から持っているのか、又は購入するのか?
・本家が振興地域以外に未利用地を持っているのか?
まずは、↑を教えてください。
また、除外がらみの農地法、都計法の許認可は基本は同時申請、同時許可になります。
>土地は区画整備等はされておらず、現在は減反政策によりまったく使われていない土地です。この場合許可は下りるのでしょうか?
区画整理じゃなく、土地改良事業です。
農業政策(減反)と農振除外とは無関係です。
No.2
- 回答日時:
農業振興地域に指定されている場合は除外申請が必要です。
その許可が下りてから農地の転用手続きになります。また、農業者年金等の積み立て・受給によっても手続き等が必要です。
役所の農業委員会に問い合わせることが先決でしょう。
ちなみに、農振の除外申請から転用までは早くて1年程度かかる場合が多いです。
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