昔、牧場だっと土地の注意点として何かあれば、教えていただければと思い質問させていただきます。
例えばかなり昔に牧場から宅地になった土地に家を建てる際に、現在建っている古い住宅を壊して更地にするために地面を掘り返した場合に、動物の骨が出てくるといったようなことは可能性としてあるでしょうか?
もしそのようなケースに万が一遭遇したらどのように対応するかですが、それを理由として売買契約を解除するといったようなことはやはり難しいでしょうか?このようなケースが重要事項説明に該当するかというと微妙かと思いました。
また契約解除までしなくても、土を入れ替えてしまえば気にならないという考え方もあるかと思います。その場合どのくらいの深さまでを対象にして入れ替えておけば安心であるか、目安のようなものがあれば教えていただければと思います。
またそれ以外に気を付けておくべき事があれば合わせて記載いただければと思います。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
重要事項説明というのは、知りえた事を告知する事であって、仲介業者や売主が知らなかった事まで告知義務があるわけではありません。重説というのはあくまでも物件の情報を法に則って告知する事であり、動物の骨が埋まっている事が重説に当たる事はありません。
掘り返した時に動物の骨が大量に出てきた場合は、確実に故意に埋めている訳ですから、これは心理的瑕疵になります。動物病院などで同様のケースがあり、違約解約した例はありますが、1頭程度であれば、せいぜいその動物の骨の処分を要求する程度で、人骨ではない限りは瑕疵とはならないでしょう。まぁ、産廃が出てきた時と同様と考えてください。産廃と言っても人体に影響があるような有毒物を含む物であれば違約解除対象ではありますが、コンクリートガラ程度なら処分を要求する程度しか出来ないのと同じです。
ですので、最初から取引の条件としておく方が安全です。動物の骨が出てきた場合は白紙解約とすると言ったような特約を付加するわけですね。
牧場の注意点と言っても、既に家が建っている場所ですよね。牧場からいきなり家を建てるのであれば、当然牧草地ですので地盤改良は必要になると思われますけど、既に家が建っているのであればあまり心配もいらないと思いますが。
いずれにしろ、土地は一度地盤を調査し、地盤改良が必要かどうかを見極める方が安心です。
ちなみに、私が工務店を開業している地域は別荘地で、元牧場地も結構ありますが、牧場地がある所は他にも牧場を経営している場所があったり、鶏などの鶏舎があったりする場合が多いので、臭いなども注意点の一つですし、牛舎や鶏舎で使用される薬品を嫌う方がいますね。
ご回答いただきありがとうございました。おっしゃるとおり既に宅地になってかなりの時間が経過しているため念のためお伺いしていたレベルなのですが、参考にして今後対応していきたいと思います。
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