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新築するため土地を購入しました。配水管(本管)から枝分かれして給水管が土地まで来ているのですが(以前の所有者が使用)、40~50年前の管で相当古く、一部鉛が少し使用されてもいるようで、新しい管の新設が望ましい状況です。配水管、給水管ともに市道の下に敷設されています。本管の枝分かれから20メートル掘って土地の端まで引けば管を新設できるのですが、古い管をすべて撤去すると30メートルほど掘る必要があります。そこで2つの疑問が出てきました。
1)道路法40条で原状回復が定められているから、道路を占有(つまり工事)するんなら古い管を完全に取らないと道路工事の許可が下りない(市の土木局談)そうです。そう言われると理解できそうなんですが、聞くところによると大阪市など(?)地域によっては古い管を取らずに新設しているところがあるらしいです。本当でしょうか?であれば、上記の工事不許可に法的根拠は無いんでしょうか?
2)40年といえば一般的に管の耐用年数を越えていると思うのですが、管が古いことや鉛管であることは土地の購入時にまったく知らされていませんでした。たしかに取り替えなくても使用はできなくはないですが、このような事項は売主に説明の義務はないんでしょうか?知らなかったと言われたらそれまでですが・・・古い管の撤去費用を一部負担してもらったりできないものでしょうか?
ご経験のある方や専門家の方、ご助言いただけましたら幸いです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1)については、法40条のとおりとなりますので、他自治体の例を取り出して問答しても仕方のないことですし、本当のはなしであるとしてもそこは何か事情があるのかも知れません。
聞いた話ほど宛てにならないものはないのでご自分で確認すべきかと思います(隠れた事実がよくあります)。ですので、お住まいの自治体の道路管理者とご相談されるのが早道でしょう。2)これはどうでしょうね。利用上問題なければ知らせる必要もないかと思いますし、給水管は水道台帳に規格まで記載してあるかも不明だと思いますが、明らかな瑕疵でもないかぎり相手に費用の負担をさせることは難しいのではないでしょうか。
給水管は通常「私有管」といい、水道局の管理下であっても受益者の施設です。従って、給水管を新設する場合は受益者が費用を負担し、今度は道路法32条が適用されることになります。
※30mとはすごく長いように感じます。一般住宅街でしたら水道本管からの取り出しは5mもないくらいだと思いますが、袋小路のような土地なのでしょうか
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