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宅建業者の重要事項説明で、
土砂災害警戒区域について説明義務があると思います。
その警戒区域に該当しますよ。
土砂災害がおきやすい地域ですよ。等説明すると思います。
で、その危ない区域を、おすすめするのは、非常に気がすすまないんです。
(1)借主、買主に、「大丈夫なんですか?」って質問されたら、
どのように返事をすればいいんですか?
(2)県で擁壁をつくってあれば、大丈夫なんですか?
(3)擁壁をつくってあっても、地面をほったりする場合は、建築確認等、許可がおりなかったりするんですか?
自分は、まだまだ、未熟なので、
教えてください。御願い致します。
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の主旨に関する回答でなくて申し訳ないのですが、
>その危ない区域を、おすすめするのは、非常に気がすすまない
それはごく普通の感覚だと思います。
土砂災害だけでなく水害が多発する地域や、その他不都合が発生する可能性の高い土地を、例えば住宅用地として人に勧めるというのは本来おかしな話です。
営業上の観点を抜きにしますと、土地の売買や利用等に対して、必要以上に制限を設けることは出来ませんので、何でもかんでも禁止してはおりません。勧められなくても値段が安いからなどの理由で、そういう危険性を承知で土地を購入する人だって居るでしょうし、その自由を必要以上に制約するわけにはいきません。
しかしそういう区域を設定することにより、事前にその危険性に付いて周知させ、場合によっては開発に際して一定の許可を必要とさせているわけです。宅建業者の重説の上でも、区域に指定されていれば説明義務があるのはご承知の通りです。この説明は事前にリスクを周知させることが目的ですから、この点をメリットや安心感に変えて説明することなど出来るはずがありません。
で、質問者のお悩みの点というのは、そういう区域に指定された土地を営業上の都合で「あえて売り込む」という話ですから、客観的にはアドバイスのしようがない話です。どちらかというと上司とよく相談してくださいという内容ですね。大丈夫なのかどうかだって、一概に答えられる問題ではありませんし、元々危険性が高いから区域指定されているわけなので、そういう指定の無い土地と比べた場合に「安全です」などと言えるはずがありません・・。
しいて言えば、擁壁や施工方法等により、危険性をいかに軽減させるかという点をアピールすることではないでしょうか・・。
>事前にリスクを周知させる。
たしかに。そのリスクを説明すると、逃げていくんですよね。(しょうがないですが)そして、価格や賃料が下がっていきそうな予感。
危険性を承知で、土地を購入する人を探すしか、ないんですね。
新たな、土砂災害警戒区域の指定で、値段の下がる土地が、増えそうな予感。
>擁壁や施工方法等により、危険性をいかに軽減させるかという点をアピール
なるほど!
擁壁ができたから、危険性は、軽減されてると思いますってアピールは、役立ちそうです。
アドバイスありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_16.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
HPより一例です
http://www.pref.shimane.jp/section/sabo/boshiho/ …
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
場所によって内容が異なりますね。その内容を伝えればいいのでは?
後は相手の判断ですよね。実際資格を持つと説明ではなく売り込みもあるのでしょうね。
大丈夫なんですか?
「法律に従って行ってください」とかいえませんよね。
大丈夫なんて言えば違法行為にあたるんじゃないの?
基本的に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」いわゆる『土砂災害防止法』とは・・・・・
○ 土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもので・・
ですよね?
立てることが出来るのかな?
>3)擁壁をつくってあっても、地面をほったりする場合は、建築確認等、許可がおりなかったりするんですか?
地面を掘ることで災害も起こりうるしね。
前項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)は、第二条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域並びにその発生原因となる自然現象の種類及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(土砂災害の発生を防止するために行う建築物の構造の規制に必要な事項として政令で定めるものに限る。)を定めてするものとする。
結局政令に従って作ってくださいというしかないでしょうね?
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
HPのリンク先は、土砂災害”特別”警戒区域の説明で、
そこは信号でいうなら、赤信号だと思います。
今回は、土砂災害警戒区域(黄信号)の地域について質問したんです。
>大丈夫なんて言えば違法行為にあたるんじゃないの?
たしかに。
「政令に従って作ってください」は正論だと思いますが、
政令に従ったら、何も作れなくなったとしたら、
責任を問われそうな予感がするのですが。
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