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確か、ほかに市街化区域に土地を所有していて、市街化調整区域に家を建てることは出来ないということを聞いた覚えがあるんですが、市街化調整区域に土地を所有していて未線引き地域に家を建てることは出来ますか。また、既存の市街化調整区域に建っている家を残し、未線引き地域に家を建てることは可能なのでしょうか。詳しい方是非教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1の方のご意見ごもっともです。


ただ、今度、市街化調整区域に建て直すときもう要件を満たさないからといわれることがないだろうか・・。とは思いますよ。
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未線引き区域(現在は「非線引き区域といいます」)は市街化区域や市街化調整区域のように制限の定められてない区域ですから、家を建てて住むことは可能です。

その他のどこの区域に土地や家を所有していても、そのことが理由でペケということはありません。
ただ、非線引き区域ですから、ライフラインなどは整備されていないと思います。開発しようとすれば知事さんの許可が必要です。ですので、そういった不便さを別の形で克服して生活できるのであれば、建築してはダメということはありません。
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