
会社員です。確定申告したことが無いので教えていただければありがたいです。
昨年、前勤務先の厚生年金基金の解散で一時金が入りました。確定申告が必要らしいのですが、どのようにすれば良いのかわかりません。以下の点について教えていただければ幸いです。
1)確定申告の具体的な方法(休みを取って税務署に聞きに行けば良いのですが平日に休みを取る暇がありません。)
2)確定申告すると、当然税金取られるのですよね?
3)昨年、給料の他に少ないですが謝金(たしか源泉徴収されていると思います)をいただいたことがあります。これも一緒に確定申告の額に含めるのでしょうか?それとも少ないので必要ないのでしょうか?
初歩的な質問で本当に恐縮ですが、ご教示いただければありがたいです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前提として必要とする情報が多いため、具体的なアドバイスにはなりませんが。
一時金についてですが、基金より通知書が届いていないでしょうか。支払通知書・源泉徴収票等、実際の経験がないので名称は絞りきれませんが。
基金の解散に伴い支払を受ける一時金は、前勤務先の倒産に伴うものでなければ、ほぼ退職に伴い支払を受けるものには該当しないため、一時所得に該当する場合が多いと思われます。
ただし現在基金の性格が色々な部分を含んでいるため、退職所得に該当する要件、一時所得に該当する要件が簡単には判断できないものになっています。そのため、支払元から交付される上記書類で判断していただくか、支払元等に申告の要否・方法をお尋ねになったほうが正確です。
退職・一時どちらの場合でも、通常は源泉徴収が絡むため、支払と前後して源泉徴収票が交付されますので、所得区分・所得金額の計算方法・源泉徴収税額、と申告に必要な数字が手に入るのですが、お尋ねの場合、そう言った書類は交付されないのでしょうか。もし源泉徴収がされていれば、確定申告での精算になりますし、退職・一時どちらに該当した場合でも、所得税に関してはそう多額の更なる納税額は発生しない場合になるような気もします。
「謝金」については、これも源泉徴収票で確認していただくとして、単純に10パーセントの税率で源泉徴収されていれば、所得金額によっては申告有利の場合があります。
年金基金からの一時金については、なかなか一概に判断できません。何度か制度・税制の改正も行われているようですし、その分かりにくさは、以下をご覧いただければ納得していただけるのではないでしょうか。税務署員に問い合わせても年金制度に精通していないと、税法の正確な適用が出来ない経験を聞いています。
「母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
「厚生年金基金解散に伴う残余財産分配金の所得区分」
http://goodwill.mjs.co.jp/taxinfo/justice/justic …
まずこれらの部分を確認していただいて、源泉徴収票等が揃えば、申告の方法も分かってきますし、地域によっては日曜開庁する税務署もありますので、相談していただけると思います。
丁寧なご回答感謝申し上げます。
給料等に関する詳細な情報を提示できれば良いのですが、公の場での話ですので一般論で質問させていただきました。
一時金についてですが、「生命保険契約等の一時金の支払い調書」と書いてありました。よく読んだら金額的には確定申告が必要との記載がありました。
謝金については10%の源泉徴収がされておりました。
ということは、給料の所得税率が10%以下なら確定申告に謝金をいれたほうが良いということですね。
ネットで確定申告書の作成ができるようなのでやってみたいと思います。
あらためてご丁寧な回答に感謝申し上げます。
No.4
- 回答日時:
#2です。
追加回答します。>確定申告すると、当然税金取られるのですよね?
謝金が20万円を超え、確定申告する場合、申告書には(1)給与所得、(2)退職所得(基金一時金)、(3)雑所得(謝金)について記載します。これらの所得を合計して税額を計算するのですが、その税額が既に天引された税額よりも多ければ追加納付(税金取られる)、少なければ税金還付ということになります。計算してみないと分かりません。
-------------------
(補足)
「厚生年金基金解散に伴う残余財産分配金の所得区分」
?http://goodwill.mjs.co.jp/taxinfo/justice/justic …
このサイトを読むと、厚生年金基金解散に伴う一時金が退職所得か一時所得かについて係争中であり裁判所の最終判断は出ておりません。税務署も態度を決められない段階です。ゆえに、質問者(納税者)には退職所得か一時所得かについて自己に有利なように解釈する権利があります。なぜならわが国の税法は”申告制度”を採用しているからです。私は、基金一時金は退職所得であると解釈する方が質問者にとって有利と判断しました。
再度ご回答いただき感謝申し上げます。
一時金についてですが、「生命保険契約等の一時金の支払い調書」と書いてありました。
ネットで確定申告書の作成ができるようなのでやってみたいと思います。
税金の申告は大変なものですね。正直言って、法律(税金)関係の文書は土地勘が無いので、読んでいても言葉の意味が分からなかったりで、・・・ですから税理士の方がいらっしゃるのでしょうけれど・・・。
とりあえず、ネットで確定申告書の作成をトライしてみたいと思います。
重ねてご回答に感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
質問者の昨年の収入が給与(賞与含む。
合計2千万円以下)、基金一時金、謝金であり、給与の全部について勤務先で年末調整を受けたものとして話を進めます。質問者が支払を受けた基金一時金は所得税法第三十条の「退職所得」に該当します。 しかしながら、謝金が20万円を超える場合は確定申告の必要がありますが、20万円以下ならば確定申告の必要はありません。根拠は、第百二十一条第一項第一号の規定です。
ご回答ありがとうございます。
謝金は数万円です。20万円は超えておりませんので確定申告はいらないのですね。
基金一時金は20万円を超えておりますのでこれは申告が必要とのことですね。
ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
1)プリンターがあればネットで申告書作成できます。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
2)源泉された金額に対し、本来納付すべき金額が多ければ差額を納付、
少なければ還付となります。
3)給与所得を含め、全てを記載することとなります。
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