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こんにちは、識者の皆様お知恵をどうか貸してください。
会社のサービス名を商標登録使用と思っているのですが、手続きの過程で特許庁から拒絶理由通知という商標登録を認めない理由について書類がくる場合があるそうですね。
これはたとえばすでに他が同じ名前を商標登録しているような場合に届くのでしょうか?それともほとんどの場合において一度は拒絶されるのでしょうか?
特許庁のホームページのデータベースで類似の商標が登録されていないことは確認しておりますが、どうも不安です。特許事務所に依頼するにもお金の問題から依頼できず、自分で特許庁へ届け出ようと思っておりまして、どうかお助けください。

A 回答 (3件)

類似または同じ名称(同じ類の中で)がすでに登録されていると、拒絶通知が来ます。

それも、1年近くたってからですよ、出して。
すんなり通る場合もあります。割合は、分かりません。
類似かどうかは、特許庁が判断するので、事前にホームページである程度は検索できますが、完全ではありません。
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商標ではなく、サービスマークですね。



それはさておき、「一度は拒絶される」なんてことはありません。類似のものがなければOKです。ただ、審査官の判断に依存しますから似ている/似ていない、の問題は当然発生します。

それから申請から結果が出るまでは早くて1年、普通は1.5年かかるそうです(商標の場合。最近専門家に聞いたところです。サービスマークもたぶん同じくらいか?)。
これから考えると、逆に、データベースにはその1~1.5年分の情報は載っていないことになります。ですからDBに類似のものが全くなかったとしても、あなたの出願までに出される可能性があるわけです。

商標はあまりよく知らないのですが、特許の場合の出願から公開までの期間と同じ様な意味合いだと思います。

と言うことで迷っていても仕方がないので申請されればいいと思います。弁理士さんに調査を頼んだ場合ですが、似ているかどうかの判断が、より第三者的になるメリットはあるかもしれません。
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 まず、商標法でいう商標とは、「商品について使用をするもの」(2条1項1号)、「役務(=サービス)について使用をするもの」(同項2号)ですから、サービスマークは商標の1つです。



 次に、商標出願では、同一または類似の名称が登録されている場合、15条1号の「第3条、第4条第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき(には拒絶をすべき旨の査定をしなければならない)。」との規定に従い、第4条第1項11号を理由に拒絶されます。

 が、この15条1号の規定から分かりますように、「同一または類似の名称が登録されている場合」に拒絶されるのは、15条1号の一形態にすぎず、15条に規定されている要件に該当するものであれば全て拒絶されます。
 逆に言えば、15条各号に違反していないのであれば、拒絶はされません。
 ついでに触れておきますが、「拒絶理由」と「拒絶査定」とでは天と地ほどの差がありますので念のため。

 商標出願に関するご質問に回答する度に申し上げていることなのですが、
 商標出願は、願書に記載する事項が少ないためか、「割合に簡単」と思われがちですが、理不尽な理由で拒絶理由が発せられることは多々ありますし、これに対して初心者の方が審査官を納得させ得る意見書を作成できるとは思えません。下手な補正をしようものなら、「要旨変更」とみなされ、補正が却下されます(16条の2)。

 それに、ここをクリアしても、「異議申立」や「無効審判」に諮られることもあり得ます。さらに、後々、商標権を侵害する者が出願したときに警告することがあるかもしれないということも考慮すれば、信頼できる弁理士と長くお付き合いされた方が宜しいかと思います。

 でなければ、慣れないうちは弁理士(特許事務所)に依頼し、ノウハウを身につけた(容易ではありませんが)時点で、自力出願なさるようにした方が賢明かと思います。特許事務所にお願いすれば、費用は15万円?程度ではないかと。

 それから、現在では、商標が出願されたらすみやかに公開することになっています(12条の2)。ですので、登録されていない商標であっても、特許庁のHP中にある電子図書館で調査することは可能です。
 また、自分の出願がいつ頃審査されるのかも、特許庁のHPで把握できます。
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