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宅建試験の勉強中です。教えてください。

被保佐人が、期間3年の建物賃貸借を締結するには、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合は、保佐人の同意は不要である。

答 ×

贈与の申し出を拒絶する場合とは、無料で頂いたものを拒否する場合は、保佐人の同意が必要ってことですか?
それは、なぜなんでしょうか?

A 回答 (3件)

>無料で頂いたものを拒否することは、被保佐人にとって不利なことなんでしょうか



1万円の贈与の申出に承諾するか拒絶するかの選択肢があって、承諾なら1万円取得し、拒絶なら±0。
被保佐人ということは意思能力に障りがあるということだから、意思能力に障りがある被保佐人が、その障りゆえに拒絶してしまうなら、意思能力に障りのない行為能力者に比して、不利となる。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/11 16:00

民法


(保佐人の同意を要する行為等)
第一三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
(中略)
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

贈与の拒絶は、被保佐人の利益にならない(被保佐人の利益の放棄)ので、被保佐人が単独でできると被保佐人の保護に欠けるため、保佐人の関与を求める。
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この回答へのお礼

無料で頂いたものを拒否することは、被保佐人にとって不利なことなんでしょうか?

お礼日時:2018/03/11 15:45

>なぜなんでしょうか?


民法に違反しているからです。

民法13条1項 
・・・・贈与の申し出を拒絶する場合には、その保佐人の同意を得なければならない。
と規定されています。
ですから
「・・・保佐人の同意は不要である」の記述が誤りですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/11 15:45

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