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こちらでいいのか解りませんが、他のカテで同じような質問をしたのですが
海外からの養子縁組を考えていますが養親の無犯罪証明書が必要となった場合
先方からのそのような書類を要求されている証明を警察署の渡航課に、提出すればいいのでしょうか?
渡航課のサイトを読むと、弁護士や民間からの証明書はだめと言うような事がかかれていたのですが、渡航、留学以外にこの書類が必要な場合どのようにしたらいいのですか? 詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

>養親の無犯罪証明を先方から要求・・・。


とありますが、 相手国から養子縁組する人の無犯罪証明を求められていると考えて宜しいですね。(それで話を進めます)。
日本の警察本部で発行してくれます。 それを、 養子縁組する相手国の日本大使館に提出し認証を受ける必要があります。(必要であればその国の言葉に翻訳されたもの)。
逆に、 日本から相手国の人の無犯罪証明を求められた場合は、 相手国の警察から無犯罪証明を出して貰う。 それの日本語訳されたものとオリジナル、 更に日本にあるその国の大使館で承認を受けなければなりません。 民間や弁護士では虚偽が出来ますから話になりません。
    

この回答への補足

すいません、間違えたような気がします。警察証明と言うらしいのですが
相手国ではなくて、海外のエジェンシーです。エジェンシーが養親になる人の
警察証明の事です。この場合多分先方が教えてくれると思うのですが、先方がこの書類を必要としている証明が必要ですよね?

補足日時:2007/01/28 11:39
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警察証明ですか? 無犯罪証明ですか?


無犯罪証明は字の通り、 犯罪暦が無い事の証明になります。
警察証明とは、 何を証明する物ですか?

私が相手国と記載したのは、 養子縁組するにあたり相手の国の何らかの機関(日本で言う、 公官庁から民間機関まで含みます)からという意味でした。 
「必要としている証明が何か」今一つ判りかねますが、 エージェンシーからの証明が必要かどうかは、 日本の関係機関で直接聞かれたほうが良いと思います。

私は妻が外国人で、 向こう(妻の国)に家も所有しており、 いずれは海外移住を考えています。 事前にいろいろ調べる中で知りえた事や、 妻の友達からの問題を解決する中で知り得た知識です。
入管法もいろいろ変わってきており、 以前出来なかった事が出来るようになったり、 その逆もあります。

これからは縁もゆかりも無い分野に入って行く訳ですから頑張って下さいね。 もし、 判らない事があれば、 ライフのカテゴリーで「その他のライフ」 のところで、 「titi66さん 教えて」  と入れて貰えばお返事します。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。日本では、養子縁組は盛んでないため、関係機関でたまに失礼な方に不快な扱いをされたりするので嫌ですが、私も色々調べていくうえで基本的な必要書類に書かれていたので
ちょっと心配になりました。 養子縁組が盛んな国では書類取り寄せ簡単だと思いますが、無犯罪証明書はビザ申請や、留学などに一般的ですがこんな場合はどうなるだろうと不安になりました。相手先に良く聞いてからにしたいと思います。

お礼日時:2007/01/28 14:31

無犯罪証明書を取得するための「無犯罪証明依頼書」は移民局のビザセクションや大使館以外では発行されません。

渡航、留学以外にこの書類が必要のある場合は必ず大使館から依頼書が発行されます。

裏技ですが、簡単に手続き必要書類を入手するには オーストラリア大使館に「無犯罪証明手続き必要書類請求」と明記し、140円分の切手を貼ったA4サイズの返信用封筒を同封し大使館宛てに送れば1週間程度で入手できます。(〒108-8361東京都港区三田2-1-14)
(娘の留学の際、手続きを早めるため事前に手続きをしました。)

この証明書は各都道府県の警察本部が管轄していますが、警視庁の場合は「渡航課」、その他は「鑑識課」などが窓口になっています。警察本部以外では扱っていない事が多いので、お住まいの警察本部に問い合わせてみてください。 
 


 

この回答への補足

アドバイスありがとうございました。 では、渡航課とかに聞くより大使館で
聞いた方がいいのでしょうか? 養子縁組で必要な場合など渡航以外はみな大使館ですか?

補足日時:2007/01/28 22:13
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harun1です


ANo.3は、あくまで無犯罪証明書を取得するための手続きを回答しただけです

まず、無犯罪証明書必要の有無は警察署では分かりません。警察庁(国家公安員会)の事務を代行しているだけです。 ビザ申請に必要な国のリストもなく警察署で必要性を調べる事はできません。
日本国内では無犯罪証明書の提出を求められる事はありません。

そもそも、国内では罰金以上の刑を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載され、必要があれば調査できるので、無犯罪証明書の制度は外国に対してのみです。(名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。)

日本では養子縁組に犯罪歴の調査はなく届け出だけで終わります。
無犯罪証明は通常はビザ申請以外では必要ない書類なのですが、養子縁組での必要性は相手国の事情によるものだと思います。 相手国の法律に関わる事については、日本の機関では分かりません

養子縁組は法務省の管轄ですが、手続き自体は難しいものではありません。
ただし海外からの縁組であれば、相手国の法律に関わる部分も生じます。相手国の大使館に問い合わせをされるのが確実です。もし養親としてふさわしくないと判断されると出国できなくなります。(人身売買が疑われる事例が沢山あるので)
また、養子縁組が成立したあと、日本での在留許可も必要となるので入国管理局との調整も必要です。(養子縁組が成立しても日本の国籍は取得できません、ビザが発給されず入国できない可能性もあります)

なお無犯罪証明(警察証明)と表記される事が多いのですが、警察の認証のある無犯罪証明書という意味です。 有罪判決の記録は検察庁にも保存されこちらは犯歴といいます。(照会は検察官または検察事務官に限られ警察では見る事ができません)
  
 

この回答への補足

まだまだ詳しく調べた段階でなく、一人で悩んでいました。多分日本から海外の養子縁組をしてる方も大勢いるので、エジェンシーの方でちゃんとした国が要求しているような書類をいただけると思うのですが。ちゃんと調べなくてはと思っています。色々詳しくご説明いただいて参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2007/01/29 21:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/29 21:09

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