1月29日豊能税務署に行き、資料を見せて説明し「どのようにすればよいか?と伺いました」持参した書類:前会社の7/28迄の源泉徴収票、退職日以降の健康保険領収書、公的年金の源泉徴収票(企業年金)、公的年金の源泉徴収票(社会保険庁)、病院の領収書約50万円、8月1日から自営で50万の収入があるため金銭出納帳をもって行き相談窓口で相談しました。事情を全部話したところ「申告書B」と「平成18年度分収支内訳書」を見本を見て書いてくるよう言われました。家内の手当は白色申告の場合6ケ月以内だから該当しないので扶養控除特別控除の手続きをするよう言われました、約5分位の面談で書き方見本と両用紙だけ受け取りました。作成完了すれば来てください。
それで良いのか?判りません。詳しく聴きたいと言うと待っている人が多いからと言われました。この手順でよいのでしょうか? もう少し判りやすく教えていただける機関はないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家内の手当は白色申告の場合6ケ月以内だから該当しないので扶養控除特別控除の手続きをするよう…
これ以前の分はおおむねけっこうですが、「扶養控除特別控除」などという言葉はありませんし、「家内の手当は・・・・該当しない」というのもよくわかりません。
「扶養控除特別控除」ではなく、『配偶者特別控除』のことではありませんか。
奥さんは昨年 38万円を超え 76万円以下の「所得」があったのではありませんか。
「給与収入」でいうなら 103万円を超え 141万円以下です。
これなら『配偶者特別控除』の対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
「家内の手当」というのは、自営業を始めてから奥さんに「給料」でも払ったのですか。
それなら、大きな原則として、同一生計の親族に払う給料は経費とならないと決められています。
家族内でお金をやりとりしても、それは生活費のうちなのです。
例外的に、『専従者給与』として経費または所得控除にできる道が残されています。
専従者給与は、6ヶ月以上その事業に専念することが条件ですから、税務署はそのことを言ったのかもしれません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
>もう少し判りやすく教えていただける機関はないのでしょうか…
ふつうに開庁している時間に行っても、そんなものかもしれません。
税務署に限らず、市役所とか商工会議所、税理士会などの主催で、「税務相談会」などが開かれることがありますから、そんなときに早めの時間帯を選んでいくようにしたらよいでしょう。
あと、今後も自営業を続けるなら、ご自身がもっと勉強される必要があります。
今の時期、本屋の店頭には税金に関する書籍、雑誌が山積みされています。
ちょっと立ち読みして、ご自身で理解できるものを 1~2冊買われて毎日熟読することも肝要です。
また、税金に関しては、国税庁の『タックスアンサー』も参考になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.3
- 回答日時:
税務署の対応はそんなものでしょうね、手取り足取り教えてくれません。
取引内容を一つずつチェック、帳票類で確認、この場合の科目は交際費、この場合は雑費などとやり何を基準でそうするかを説明していたらそれだけで少なくても1~2時間掛かります。他の回答者の方も指摘されてますが、今後は経営者となります今は小規模な事業かもしれませんが基礎的な経理、税金の仕組みは無駄にはならないと思います。まして今後事業が発展し従業員を何人も雇うようなことになれば経営者として従業員の生活が掛かってきます。わかりやすく教えて貰える~とありますが、その場合いずれの機関も余分な費用がかかります。会計事務所の場合簡単な帳簿と帳票類(領収書や銀行の取引内訳等)だけ持ち込んで元帳から月次試算表、決算、申告までやってもらえばかなりの費用の請求をされます。自分で決算書、申告書を作成し印鑑を貰うだけでも費用は請求されます。
小さな規模の場合は毎月顧問料だけを払い複雑な取引内容が生じた場合だけ相談し決算書は自分で作成、申告だけをして貰うのが一般的に多いようです。
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