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既に答えが出ている場合は申し訳ございません。
同様の質問を検索してみたのですが、まだ理解できなくて、質問させていただきます。

1月末に退職し、4月13日に出産予定のものです。
退職後は任意継続をし、社会保険加入は1年以上です。
法改正のこともありましたので、会社の健康保険組合へ出産手当金について質問しましたところ、「出産前42日分のうち3月31日までの分は支給できますが、法改正の為4月1日以降分は支給できない。」とのことでした。
いくつかの質問を読んだところ、5月11日までの出産であれば産後56日分も受け取れるとのことだったのですが・・・。
健康保険組合の見解が間違っているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1の方の回答の通り、健康保険組合の見解が間違っています


参考:健康保険法の一部を改正する法律の主なポイント(東京社会保険事務局)
http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei- …
出産手当金の経過処置に付きましては、上記の2ページ目に書かれています
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この回答へのお礼

早急なお返事ありがとうございます!
もらえるともらえないでは、正直金額がだいぶ違ってきますので(^^ゞ
質問してみて良かったです。

お礼日時:2007/01/31 09:18

>健康保険組合の見解が間違っているのでしょうか?


間違っています。
これは法定給付だからどの健康保険組合も同じ基準で支給しなければならないものなので、単純に間違っているだけです。
その健康保険組合に社会保険事務所に確認してくれと言ってください。
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この回答へのお礼

早速本日健康保険組合に連絡してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/31 09:19

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