ショボ短歌会

予定日が10月23日で、7月いっぱいには会社を休業し、育児休業後復帰する予定なのですが、万が一復帰できず、退社してしまった場合、出産手当金や育児休業手当て、社会保険と厚生年金の免除分(休業中に免除してもらった分)全て返さなければいけないのでしょうか?
又、休業でなく退社した場合夫の保険の扶養になるので、国民健康保険(夫は去年の9月まで会社の社会保険に加入しており、退社後10月から国民健康保険に加入したので加入してから1年未満です)です。出産手当金のもらえる額はどの位になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

退職によって、出産手当金や育児休業基本給付金を返還することはありません。

しかしながら、産休中の健康保険、厚生年金の保険料の自己負担分は、ご自身で負担することになりますが、育児休暇中の両保険料は免除なので、払う必要はありません。
#2様の書き込みで、「事業主負担を請求される事もあるみたいです」とありますが、これは法律違反です。事業主負担分は、何があっても事業主が払うものです。もし事業主が貴方様の自己負担分を立て替えていた場合は、その立替分は、払わなければなりません。

退職後の出産手当金ですが、国民健康保険には、法定給付としての出産手当金制度はありません。任意に実施することができますが、実施している市区町村はまれだと思います。また、出産後に国保に入っても、支給対象にならないでしょう。
なので、出産手当金のでどころは、貴方様の在職時の健康保険です。貴方様が退職日まで1年以上健康保険に入っていれば、産前42日目以降に退職すると、退職後も引き続き出産手当金がもらえます。

出産手当金の日額は、貴方様の標準報酬日額(標準報酬月額の1/30、10円未満四捨五入)の2/3で、出産予定日と出産日が同じなら98日分もらえます。同じではない場合は、数日分の増減があるでしょう。
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こんにちは。


産休、育児休暇をとっており、給与としての収入がなければ、出産手当金や育児休業給付金は返さなくてもいいです。
ケチな会社なら産休中の社会保険料、事業主負担分を請求される事もあるみたいですが。。
国民健康保険は地域によって違うと思いますので、市役所などに問い合わせたほうが確実だと思います。
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一つ目の件は、はっきり分かりませんが、復帰できなくても貰えたはずです。


2つ目の退社した場合は、出産手当金はもらえません。
今年の4月から制度が変わりました。
退職した場合は、、平成19年5月11日(多胎は7月6日までに実出産していなければなりません。
なので、産休を取られた方が良いと思います。
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