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昨年に譲渡損が発生(源泉あり)しているのですが、
確定申告で繰越申請しないとどうなるのでしょうか?
今年度の税金が高くなるのですか?
損失の額によって違うのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

譲渡損益があるならば確定申告はしたほうがいいです。


仮に、昨年10万円損失を出しているのならば、今年は10万円までの利益に関しては税金が取られません。
確定申告をしないとその10万円に対しても10%の譲渡益税を払わないといけないです。
損失額が少ないならなら面倒なのでしなくてもいいと思いますが、ある程度損失を出している場合はしたほうがいいでしょうね。

この回答への補足

ありがとうございます。損失額が多いので確定申告することにします。

補足日時:2007/02/02 16:41
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No.3のかたのおっしゃるとおりですが、一応補足として。


今年度のmayukoさんの所得税の確定申告書の提出は、上場株式等の損失を翌年以降に繰り越すことを目的としています。
ですからこの確定申告(繰越控除)を行ったことによって納税額が増えたりすることはありません。損失の額によって異なることもありません。
また、株式の譲渡損は一般所得との損益通算はできませんのでこれによる所得税の還付もありません。
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一行目の譲渡損は、譲渡税の間違いでした。

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証券会社のミスで買い付け価格が間違っていなければ、譲渡損は引かれていません。


もし何かの間違いで、買い付け価格が違っていたり、見なし価格(特定口座ができた平成13年10月1日の引け値)で入力されていたのなら、株券の書き換え日のコピー、受け渡し計算書、顧客勘定元帳の写し、取引報告書などの証拠書類を添付し、今年の1月2月なら、二十年の三月の確定申告になります。
この場合、申告した年から三年間の譲渡税が、その額になるまで、取られないだけのようです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm
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