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住宅購入の際、住宅金融公庫の連帯債務者になりました。2年前離婚し、相手方が支払いをし住み続けることになりました。借り換えなどで連帯債務者から外してもらうことも考えましたが、残債額や年収が足らずかないませんでした。今年になって支払いが滞っているため住宅金融公庫から住宅処分の勧めの通知が届きました。相手方も売却に同意しており手続きを進めてもらっているところです。住金の方に「売却後の不足額は支払い能力に応じた返済をすることになり、考え方としてはローンを少なくしたようなもので連帯債務者の立場は変わらないと考えてください」といった説明を受けました。
この場合(1)”支払い能力に応じた返済”とはなにを基準に決められるのでしょうか?そして請求はこれまで通り主債務者にされ、支払いが滞れば連帯債務者に請求がいくといったかたちになりますか?それとも、別に請求されるものなのでしょうか?
私は子供を二人引き取って育てていますが正社員ではありませんので厳しい状況なのですが、できれば自己破産は最後の手段と考えなんとかできればと考えています。しかし、相手は身体を壊し現在定職がなく扶養家族もあり、お金にルーズなことを考えるとまたその支払いも滞らせ、同じことの繰り返しになるのではないかとも思います。だったらいっそのこと破産してしまった方がいいのかな、と考えてしまうこともあるのですが”支払い能力に応じた金額が設定される”のであればそれはできないということになるのでしょうか?
今後どういった選択が考えられるのか是非お教え下さい。市民相談までまだ日にちがあり、落ち着かない状況なのです。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

連帯保証人とは、借りぬ主が一回でも返済をしなければ有無を言わず、連帯保証人に請求が来ると思います。

それが連帯保証人です。自己破産の場合、現在の自宅は取られますよね? 離婚した後、このようなことでトラブルになることは多いようですよ。弁護士に相談してもいい返事は無いと思います。
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この回答へのお礼

私の場合、連帯保証人ではなく連帯債務者なのでもっと立場は悪いと思います。返済は何度か延滞を繰り返しながら、最終的には半年滞らせて今に至ったようです(この度、公庫に出向き教えてもらいました)。こういった相談はけっこうある話なんだと思いますが、全くの無知なのでやはり弁護士さんには相談に行こうと思っています。どんな返答であってもそれが現実なので、きちんと受け止めて行動したいのです。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 08:33

連帯債務者であれば、法律上は相手はどちらから請求してもかまいませんので、あなたに全額請求するか元旦那に全額請求するか、相手次第です。

相手が”支払い能力に応じた返済をすることになり”といっているのなら、おそらくあなたと元旦那の支払い能力に分けて、いったん請求するということだとおもいます。とはいえ連帯債務者なのですから、あなたの旦那の支払いが滞れば全てあなたに支払いの請求が来ます。あなたの旦那に支払能力がないなら、借金全てあなたが背負う羽目になりますので、それを前提に破産の検討に入るべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。先ほど元夫と同居している姑と連絡が取れ、生活保護の申請をしており恐らく通りそうだとの話でした。こうなると支払能力はないということで、yakyutukuさんのおっしゃるようにやはり私に支払いの請求がくることになりますね。自分ひとり生きていくならともかく、返済をしつつ子供2人を育てていくのは厳しいものがあります。借りたものは返すのがスジなのでしょうが、自己破産して元夫とも完全に縁を切るのもひとつかな、と思いました。

お礼日時:2007/02/04 16:30

 同じような案件を多数扱った経験があります。


 貴女が自覚されている様に、「連帯債務」ですから、逃げようがありません。
 しかし、経験則から云えば、「支払いの出来る範囲」で支払いを続ければ良い訳ですよ。
 恐らく、今後。住宅金融公庫との話し合いが幾度もあると思います。そして、貴女の返済計画を公庫に提出しないといけない筈です。
 貴女の収入、支出を明確に記載し、かつ支払い余力を0にして下さい。
 あくまでも「支払いの出来る範囲」での交渉ですから、提出書類上、もしくは貴女の生活上、「支払いの出来る範囲」が0で押し通して下さい。
 支払いをする意思はある、しかし払えないものは払えないで押し通す事をお勧めします。
 そうしないと、一家心中になる事例を多く扱ってきました。死ぬくらいであれば、踏み倒しましょう。
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この回答へのお礼

踏み倒す=自己破産ということとは違うのですか?
「支払いのできる範囲内」・・これってとても曖昧ですよね。住居費、光熱費、食費、学校等絶対に必要なお金を差し引いて、どの程度が支払いのできる範囲とみなされるのでしょうか?
支払えないと押し通せるくらいならそうしたい気持ちもありますが、何とか無理すれば払えるのに支払えないと押し通せる自信はありません。でも、この”無理すれば”というところもまた曖昧で、どこまで自分や家族に無理させたらいいのかもわかりません。それこそ無理しすぎて今よりももっと悪い状況になったら目もあてられないですよね。
死ぬ気は今のところないです。hiro-05さんのアドバイスも選択肢のひとつとして考えてみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 17:06

では、貴女が支払いの意思を持つならば、お答えします。


 踏み倒す事と、自己破産は全く別物です。
 支払いの意思がある以上、自己破産する必要性がありませんから。
 処で、ここで書くべき内容ではありませんが、貴女は今後数十年に渡り借金を返せますか?
 貴女の状況は不明ですが、まずは、自宅の「任意競売」を検討されて下さい。
 まだ間に合うのであれば、私の経験・知識を全てお伝えしますよ。
 何度でも、自己破産等の債務整理をアドバイスしてきておりますから。
 

この回答への補足

自己破産は最後の手段と考えています。任意売却については、先日住金に申出書を提出してきました。元夫も書類を送ったとのことです。住金が仲介業者に物件を紹介して、一番高い価格を申し出た業者を紹介してもらうといったかたちです。現在私は住んでいませんので、実際に立ち会うことはないと思いますが、業者名や価格など、要所要所は住金の方から知らせてくれるとのことでした。結局今は私の立場としては、その結果を待つしかないのでしょうか。

補足日時:2007/02/05 19:53
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>この場合(1)”支払い能力に応じた返済”とはなにを基準に決められるのでしょうか?


基本的には公庫内部の話ですから明確な基準があるというわけではありません。


>これまで通り主債務者にされ、支払いが滞れば連帯債務者に請求がいくといったかたちになりますか?

連帯債務の場合には主とか従という概念は基本的にはありません。
あってもわずかな差になりますので、双方から支払えるだけ支払ってもらうという形になるでしょう。ただ他の人への補足で主債務者は生活保護にはいるとのこと。
生活保護受給者は返済することは出来ませんのでご質問者しか支払えないことになります。

>”支払い能力に応じた金額が設定される”のであればそれはできない
とは限りません。自己破産の考え方として目安になるのは支払える金額で支払ったときにそれが5年以上かかるのであれば破産はまず認められます。

残存債務がどの程度になるのかか目安になるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。お恥ずかしいですがこんな事態になって”連帯保証人”やら”連帯債務者”の違いがわかったようなありさまで、とても勉強になりました。いまさら悔いても仕方ないですが、住宅購入のためとはいえ、借金を簡単に考えていたと反省です。

>残存債務がどの程度になるのかか目安になるでしょう。
No4様の補足にも書いたのですが、任意売却ではありますがかなりの債務が残るのは確実です。大雑把にいっても1000万くらいは・・。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/05 20:41

>大雑把にいっても1000万くらいは・


それだとどう考えても支払は簡単にできる金額ではないから破産を検討した方がよいかもしれませんね。
多分弁護士相談でも同じことを言われるのではと思います。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。私もそう思います。ただ、住金のかたの話だと、売却後の残債とは別に返済額は設定するということなので、どうなるんだろうと思っているのです。やはり住金次第ってことになるんでしょうね。

補足日時:2007/02/05 22:13
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ロコスケです。



質問者さんが連帯債務者であるということは、建物はご主人との
共有名義であると推察します。

住金は、残債額ではなくて、いくらぐらいの金額を毎月いくらぐらい
の支払いなら、あなたが承諾して払ってくれるのかを探っている状態
でしょう。

あなたを不必要に追い詰めたら、自己破産されて残債はまったく回収
できなくなるからです。
残りは債権放棄するから、いくらぐらいなら返済してもらえますか
との姿勢を取ると思われます。

支払能力に応じた支払とは、例えば、あなたの月収が十八万円くらいなら
毎月一万円とか、そういうもんです。
それ以下なら数千円の支払いという意味です。(たとえです)

しかし、民事執行法百五十五条によって残債を強制執行したとしても
給料の差し押さえは出来ないのです。(月収三十一万円以下なら)
ですから住金は、あなたにお願いをするしかありません。

毎月数千円を十年ほど払うか、自己破産するか、あなたの判断で
選択して下さい。
自己破産は、弁護士で55万円、司法書士で35万円。
自分ですれば数万円。(笑)

後は、補足の回答です。

実は選択肢は、もうひとつあるのです。
家を借家にすることです。
住金への支払いよりは家賃の方が高額です。
だからと言って、その差額は使用は止めるべきで積立をするべき
でしょう。
借家の補修費に要る場合があるからです。
不動産業者には、出来るだけ社宅を希望して、定期借家権での
契約にするべきでしょうね。

それと家の売却ですが、広く不動産業者に相場を問い合わせるべき
でしょう。
住金にすべて任してはいけません。
一円でも高く売れば、残債は少しでも減ります。

以上によりまして、選択肢は3つあります。

市民相談での弁護士は、無茶な金額を住金より要求されたら
自己破産。
そうでないなら、考える余地ありと回答するでしょう。

この回答への補足

>質問者さんが連帯債務者であるということは、建物はご主人との
共有名義であると推察します.

それが、私の持分は0なのです。それでも、やはり連帯債務者。支払いの義務はあるのですよね。
でも、ろこすけさんが例えで出してくれた月収18万で1万円くらいを10年払えばいいのであれば、なんとかなるかも。情けない話、自己破産するお金も現在集めるのは難しいのです。あ、自分でするという手もありましたね。

家の売却ですが、多数の仲介業者に情報提供をして、最も高い売出価格を申し出た仲介業者をこちらに紹介してくれる方式にしてもらったのですが、どうなんでしょう?価格もこちらサイドの意向も踏まえて確認するとのことでしたが、真に受けたらだめなんでしょうか?確かに、住金にすべて任してはいけませんよね。こんな事態に陥ったのも、大事なことを人任せにしたり頼ったり逃げてきたことも原因のひとつだと思うんです。時間もお金もありませんが、積極的に働きかけていきたいと思います。

借家とする方法もあったのですね。でも、今となってはさっさと売却して、元夫と完全に縁を切りたいというのが切なる願いなのです。

市民相談まではまだ時間があるのですが、考えるだけで緊張します。20分と限られた時間なので、まずはこちらの状況説明だけで終わってしまわないようにと思っています。

ろこすけさんの回答を読んでいて、住金さんの考えがうっすらと見えてきたような気がしました。それから、必要以上にびくびくすることもないように思え、幾分肩の力が抜けました。ありがとうございました。

補足日時:2007/02/06 23:06
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このサイトでは、回答内容が正確であるかどうか、全く保証がありません。

「専門家」を名乗る人が本当に専門家かどうかは、その人の過去の回答などを参考にするしかありませんし、その人の回答のとおりに行動して損害を被っても、直ちに賠償してもらえるわけではありません。

例えば、
住宅金融公庫に無断で融資住宅を他人に譲渡したり、賃貸したりすると、融資金の全額を一括で返済しなければならなくなります。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。でも、こういった問題は近しい人に話しても詳しい人はいないこと、また感情的な意見が多く、なかなか誰にでも話せる内容でもないので話だけでも聞いて頂いていろいろな方の意見を伺いたいと思って質問させていただいたのです。内容が内容ですから、ここでのご回答も慎重に受け止めつつ、やはり最後は自分自身の責任と判断で行動していこうと改めて思いました。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 19:17

ロコスケです。



回答に補足します。

前回の回答におきまして、借家にするのは一つの選択肢として提案
したに過ぎません。
ですから当然ながら具体的手順は省いてあります。

住金は、住む家が必要な人に融資するものです。(業務用は省く)
ですから借家にする場合には、事前に手続きをする必要があります。
今回のケースの場合、すでに住金と協議に入っておられるので、
当然にその話し合いの中で、選択肢として加えられるように提案した
ものです。

住金への借家申請で多いケースでは、転勤となってその期間、借家に
する場合です。
原則として、やむえない事情ならば認められます。
これは、低金利を利用して借家目的で融資を受けようとする人を
防止するのが目的なので、事情を把握している住金が、仮に申請な
しに借家にした場合であっても一括返済を求めることはないでしょう。
そうすれば、自己破産すれば事足ることでありますし、質問者さんに
被害をもたらすものではありません。
(住金もそれほど馬鹿ではありません。)
しかし、公に認めると、ローンを払えなくなった人たちが真似るので
本音と建前を使い分けると思います。
質問者さんが借家を選択される場合は、もっと詳しく手順をお教えしま
すが、そうでないので、この件はこれで説明は打ち切ります。


住金との債務の協議の進め方ですが、これからの債務の総額を先に
話し合ってはいけません。
例えば、半分の500万円にしましょうと言われると、こちらは
否定しにくいものになります。
そうなると、自然と毎月の支払金額が大きくなってしまうのです。

ですから、支払総額よりも、毎月の支払金額を決める作戦にしましょう。
毎月の支払は、収入が○○円だから○円以上は支払えない
と主張するんです。
後は、それを何年払うかとするのです。
しかし、それも10年以上は簡単には応じてはいけません。
こちらの健康問題や先々の状況が読めないからと言うべきでしょう。
しかし、生活環境が改善したら増額に応じますと。
この言葉は、金融関係者には妙に説得力があります。

最後の手段の自己破産。
質問者さんの場合は、債務が1件だし、財産はない(失礼)ので
手続きは簡単です。
裁判所の自己破産の受付に行って、その旨を伝えると、申請用紙と
書き方を懇切丁寧に教えてくれます。
書き込みに30分は要しないでしょう。
この切り札を持っているのとそうでないでは、気持ちに大きな差が
できます。
頑張って協議をすすめて下さいね。

最近、「専門家」の回答で困っております。
勘違いなら許せるが、自信を持って堂々と間違いを主張する者が
います。
サイト運営者は、放置しろと言いますが、そうするとこちらが
間違いを言ったようにも受け取られるし、回答者同士の議論は禁止
であるので、こまったもんです。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。借家にするなどの意見もいただきましたが、やはり売却の方向で進めていこうと思います。どんな結果になってもきれいさっぱりリセットしたいというか・・。借金は残るのできれいさっぱりとはいえませんが、今後は自分のことを自分が責任もてばいいのですから、かえってある意味気楽かもしれません。
近い人に”自己破産なんて恥ずかしい”とか”連帯債務者になったんだから仕方ない”と言われたときは本当に落ち込みましたが、事実は事実なんだから仕方ないし、落ち込んでいても何も進まないんだって、ここで意見をいただいてるうちに思えてきました。
市民相談もまだこれからです。そして、住金との交渉は更に先になります(売却まで半年くらいが目安だとの話でした)。やはり、一人よりは男性に立ち会ってもらった方がいいんでしょうね。自分のため、家族のためアドバイスを参考に頑張ります。

お礼日時:2007/02/09 20:36

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