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私は飲食店に正社員として勤務していたのですが
急に辞めなくてはならなくなり
1週間のスケジュールが入っていたのですが
その日のうちに社長に言って辞めさせてもらいました
私の一ヶ月の基本給は20万くらいなのですが
辞めた月は半月ほど働いて後
給料が入ったら2万3千円しかはいっていませんでした
社長に理由を尋ねたところ
遅刻が多かった私は 遅刻が多いことと
スケジュールを無視して勝手に辞めた
という理由で店に損害をだしたから賠償請求したいくらいだ
といわれました
本当にこのまま 泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
私的には半月分の給料と交通費はもらう権利があるのではないかと思うのですが
本当に困っています 詳しい方教えてください
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3補足です。
社長の同意があったのなら、賠償責任はないと思いますが、同意したのかしていないのかは書面でも残していない限り「言った言わない」の争いになる可能性があります。
それから従業員が10名以上の事業所(会社全体ではなくその店だけで10名の意味)の場合、就業規則を作成する義務があります。
労働基準法では、就業規則を作業場の見やすい場所に掲示したり、備え付ける等の方法で、従業員に周知させなければならないものとしています。
No.4
- 回答日時:
損害賠償ですが、スケジュールを無視してやめたので損害賠償というのは法的に成り立たない可能性が強いと思います。
また、その損害賠償を相手方が請求するには裁判を起こさなければならないので、弁護士費用などを考えたらまず訴えてくる可能性はないと思います。従って、あなたは、約半額の給与と交通費はもらう権利はあります。(ただし、遅刻分は控除される可能性があります)
早速その会社の所轄の労働基準監督署に相談に行きましょう。
No.3
- 回答日時:
2つの法律違反があるようです。
賃金の一部を勝手に控除したことは労働基準法違反です。
賃金は通貨で本人に直接、その全額を月に一回日を決めて支払わなければならないという5原則がありますが、全額払われなかったわけですから、法律違反です。
店の損害と相殺することはもちろん法違反です。
この場合の相談先は勤務先最寄の労働基準監督署です。
一方、あなたがその日のうちに辞めたことも、社長の同意が得られていないのなら、民法違反の可能性があります。
民法(627条)では、雇用期間に定めのない労働契約の解除には2週間の猶予が必要とされています。
(1)業務引継ぎの必要があること、(2)会社が後任者を雇入れるために必要な最小限の期間があること、これらが合理的であった場合、あなたがその日に辞めたことで、その店に遺失利益が生じた可能性があるからです。
結論は痛み分けということでしょうか・・・。
参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
この回答への補足
お答え頂きありがとうございます
もうひとつお聞きしたいのですが
同意があった場合も賠償責任が生じるのでしょうか?
そちらもできればお答えをお願いいたします
No.2
- 回答日時:
こんばんは!17rageさん。
質問内容を読ませて頂いたんですが、一つやっかいな事があります。
退職する時でも休暇をもらう場合も一緒ですが、業務に支障が出る様で
あれば許可をもらうことが出来ません。
それでもって退職願いは最低でも2週間前迄が原則です。
まして遅刻が多いのであれば、3回遅刻=1日欠勤扱いになりますので
遅刻した時間が5分、10分は計算の対象外になってしまいます。
今回の場合は残念ですが退職してしまった後なので、おそらく交渉の予知は
無いと思います。
No.1
- 回答日時:
私が会社に入ったときには労働規約というものをわたされました。
それには退職希望日の1ヶ月前に上司に提出することとありました。このように書面にある場合はなかなか文句が言えないのでは?たしか労働基準法かなにかにもきまりがありますよ。こうなると反対に労働規約違反といわれ損害賠償請求されても仕方ないと思います。あとは社長に対し話し合い納得してもらった上で(辞めなければならない理由などを話す)相応の請求をしてみてはいかがでしょうか?すいません、労働規則のようなものは 渡されませんでした
そういったものは必ず渡してほしいものです
労働規則みたいなものは渡す義務はあるのでしょうか?
質問が増えて申し訳ありません
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