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こんにちは。

競売物件情報の700m2の土地の欄に、【都市計画・市街化調整区域・建ぺい率40%】 と書いてありました。  
市街化調整区域は、家を建てられない土地と思っていましたが、建ぺい率40%と書いてあるので、その土地は市街化調整区域でも家は、建てられるという意味なのでしょうか?どうぞ、教えてください。よろしく、お願いいたします。

A 回答 (2件)

市街化調整区域でも建築物が建てられる場合があります。



概要について参考となるHPを記載しておきます。

具体的にはその所在地の役所で確認しておくことが必要ですね。

参考URL:http://www.city.chiba.jp/takuti/tokei/tyousei.html
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この回答へのお礼

早速の、回答ありがとうございます。HPを拝見させていただきます。

お礼日時:2002/05/19 19:20

 市街化調整区域に建てられるケースの主なものに、都市計画法に基づく既存宅地確認という制度がありましたが、現在はこれが廃止されており、調整区域に建ぺい率や容積率の規制数値を記載するのは、気をつけなければなりません。


 東京都の場合ですと、旧既存宅地の建ぺい率・容積率制限は、その近くの最低ラインで40/80などの数値が使われましたが、埼玉県の場合には、同様に60/200となったりと地域差があったのですが、建ぺい率40ということは、その名残を臭わせる数値のように思います。
 既存宅地制度の廃止直前に駆け込み申請した場合、猶予期間が5年ありますので、そのことか、または、市街化調整区域内でも開発許可や、その他例外的な方法により再建築可能な物件である可能性もありますが、必ずしもその表記が正確とは限りませんので、注意してください。
 本件の場合、近傍地の1低などの住居系市街化区域内土地の、他の競売物件価格との比較によっても推測ができるものと思いますが、これも確実とはいえませんので、具体的には、入札前に、都道府県や市区町村の開発指導・建築指導部門に行政指導を仰ぐことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。素人には、いろいろ難しそうです。やはり一般住宅は、市街化区域が住みやすそうですし、無難なようです。

お礼日時:2002/05/19 19:27

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