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株主総会の招集通知を作成していて、ふと疑問が出てきました。

招集通知の議案なのですが、議決方法((1)普通決議(2)特別決議
(3)特殊決議)が見てどのようにわかれているのかわかりません。
株主が、「これは(1)普通決議だな」「これは(2)特別決議だな」と
判断するには、何をもって判断するのでしょうか。

教えて下さい。

A 回答 (1件)

会社法に書かれていますので見てください




特別決議
過半数以上の株主が出席する株主総会で3分の2以上の賛成を必要とする決議。株主総会は、発行済み株数の過半数に当たる株主が出席し、その過半数の賛成で決議が成立します。これが「通常決議」です。これに対し特別決議は、発行株数の過半数に当たる株主の出席が必要なことは同じですが、その持ち株の3分の2以上の賛成を必要とします。商法には、特別決議が必要なのは、合併、営業権の譲渡、減資、解散、取締役・監査役の解任、株主以外の第三者への新株の有利発行、定款変更などの重要事項と定められています。

特殊決議
限定された重要な事項について、特別決議以上に厳格な決議要件が必要とされる決議のことをいいます。特別決議が、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(または定款で定める議決権数)を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上の賛成により成立するのに対して、特殊決議ではさらに加重されて、議決権を行使することができる株主の過半数の出席で、かつその議決権の3分の2以上の賛成が必要とされるものです(会社法第309条第3項)。さらに、総株主の半数以上であって、その4分の3以上に当たる多数を必要とする特殊決議もあります(同条第4項)。また、これらを上回る割合を定款で定めることもできます。全部の株式について譲渡制限をする場合の定款変更などについては前者の規定が、公開会社でない株式会社が、剰余金の配当や残余財産の分配、議決権などについて株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める場合には後者の特殊決議が必要とされます。
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