青色申告をしている個人事業主です。
この2年くらい、税務署へ申告書を持参すると
必ず「支払調書添付してください」といわれ、
後から郵送したりしているのですが、みなさんは
支払調書を添付していますか?
マニュアルや申告書のどこにも記載されていないですし、
まして支払調書を貼付する欄などもないですし、
3年前までは一切そんなこと言われなかったのですが・・・
いつからか変更になったのでしょうか?
もし調書を添付するのが当たり前ならばそれで構わないのですが、
人によって対応が違うとしたら納得できないのです。
3年前は報酬支払先がジャスダック上場企業であったにも
かかわらず、「そんな支払先は存在しない」などと
いちゃもんのようなものをつけられ、還付が大幅に遅れたことも
あります。
どうも税務署員は人によって言うことがまちまちで信用できないです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、給与所得の源泉徴収票であれば、支払った相手先へ発行する義務がありますので、もらった側も確定申告の際には源泉徴収票の添付が要件となっていますが、報酬等の支払調書については、支払った相手先へ発行する義務はなく、確定申告の際にも添付は要件となっていませんので、添付されなくても全く問題ない事となります。
(この取り扱いは、以前から変わっていません。)
ただ、受け付ける方の中には、その辺について正確に知らない方もいたりするのかも知れませんが、もしも受付で言われれば、その旨を伝えられるか、返事だけされて、支払調書を郵送されないままでも全く問題ない事となります。
要は、支払調書は、相手先がこれと同じものを税務署に提出しましたよ、という感じの控えのようなものですから、添付しなくても全く問題ないという事です。
所得税法上でも、次の過去ログで書いているように規定されている訳ですから、当然、税務署員もそれに従うべき事となりますので。
http://okwave.jp/qa2449378.html
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
また、非常に詳しいご回答を下さり本当にありがとうございます。
やはり添付の義務はないのですよね。
支払調書を添付することは全く問題ないのですが、税務職員の方達の
対応があまりよくないことが納得できなかったもので質問させて
いただいた次第です。
毎回受け付けのときは名札をつけた職員の方に対応していただいて
いるのですが、その方たちが皆まちまちの対応というのは・・・
今年はまだ提出していないのですが、とりあえず支払調書を持参して
みたいと思います。
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
#2さんが掲げられているサイト、見させて頂きました。
こちらのサイトは、有益な情報は多いのですが、結構間違いも見受けられる事があったりします。
その中で「支払額にかかわらず、原則として「支払調書」を発行する義務があります」という部分、過去ログの根拠となる条文をご覧になればわかりますが、完全に誤りです。
(給与所得の源泉徴収票であればそうですが)
ですから、それに続く言葉も、私から見れば信頼性に欠けるものと思います。
とはいえ、そのように考えられている税務署の方も結構いたりしますので、ご質問者様のように言われたりするものと思いますので、#2さんも書かれている通り、添付しないよりは添付した方が良いとは思いますが、あくまでも必須ではない、という事ですね。
No.2
- 回答日時:
私はつけています。
源泉徴収票と同じ所に貼付しています。
所得の内訳欄に記入していますか?
源泉徴収額がある場合は添付しないと駄目だと思っていました。
(確認書類だと思っていました)
下記サイトに
「何らかの事由で「支払調書」がもらえない場合でも、売上に計上し、源泉徴収額を申告書に記載(支払った税額として)して申告できます。しかし、源泉徴収されている証明書の添付がないと、後日税務署から問合せがくる可能性があるそうです。証明書類(請求書、入金額が分かる通帳など)は、しっかり保存しておきましょう」
と書かれていましたので、必須ではないけど、添付したほうがよさそうですね。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
回答者様のご意見も大変よくわかり、ためになりました。
私の場合も所得の内訳欄はきちんと記入しております。
支払調書もきちんと手元にあるので全く問題なかったのですが、
受付での対応や後日電話がきたときの恫喝まがいの物の言い方に
納得できなくて質問させていただいた次第です。
今年はきちんと支払調書を持参して、申告をするつもりです。
本当にご回答くださりありがとうございました!
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