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最近デリヘルの経営はじめました。
女の子とは業務委託契約なので、女の子は個人事業主という事になり各個人で確定申告してもらわないといけないんですが、もし確定申告しない子がいた場合、店側になんらかの責任が発生するのでしょうか?
一応きちんとやるようには言ってますが。

A 回答 (2件)

>確定申告しない子がいた場合、店側になんらかの責任が発生するのでしょうか…



確定申告をしないこと自体に、店側の責任は一切ありません。

その前に、店として源泉徴収義務は果たしていますね。
八百屋や化粧品屋がバイトを雇って給与を払った場合の源泉徴収とは全く異なりますけど、そのあたりは十分ご承知の上でのご質問ですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

源泉徴収した後、税務署に報告するのは「源泉徴収票 (合計表)」ではなく、『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
であり、しかも、支払調書は源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられていないこともご存じですね。

分かりきっていることを、余計なお節介で失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

一応源泉徴収はしてますが、あくまで一応です。


http://tax.vrenpo.com/modules/gosodan/view.php?q …
そもそもヘルスやデリバリーヘルスで働く女の子は
キャバクラなどと同じ、税法上の「ホステス、バンケットホステス」に該当するのでしょうか。

どうも該当しないようです。関連の本を調べると「ホステス等とはキャバレー、ナイトクラブ、バーその他これに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせまたは客を接待し遊興若しくは飲食させるものにおいて客の接待をすることを業務とする者を言う。」となっていて施設の面からホステスには該当しないと思われます。「コンパニオン、バンケットホステスはホテル旅館飲食店その他飲食をする場所で行われる飲食を伴うパーテイー催物その他の会合で専ら接待の役務提供を行うことを業務とする者・・」となっていてこれにも「飲食をする場所での飲食を伴う会合」の面から該当しないでしょう。



ここら辺の見解は専門家でも見解がまちまちなんじゃないでしょうか。
素人の僕にはどちらが正しいか分からないです。
源泉徴収してるのは、あとから税務署に払えなんて言われても困るし
払っとくのが無難だろう、ていう事です。
mukaiyamaさんはどう思われますか?

補足日時:2011/11/15 18:50
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この回答へのお礼

遅くなりましたがコメントありがとうございます。よければご意見お聞かせください。

お礼日時:2011/11/16 08:57

支払調書の発行等店側としてすべき事をしていれば、店側に責任は発生しません。



余談ですが、「業務委託契約」は専門家に相談されましたか?
雇用契約と業務委託契約では、消費税や源泉所得税の扱いが違ってきます。
雇用契約かどうかは、いくつかの要件に該当するか総合的に勘案します。
「いくつかの要件」も「総合的に勘案」も素人が判断するのは危険だと思います。

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20081102/1225631113
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。細かいとこで色々あるんで面倒くさいですよね、正直^^;

お礼日時:2011/11/15 21:30

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