個人事業主のもとで働いております。平成17年までは夫の扶養に
はいっておりましたが平成18年よりこの会社で正社員として
勤務するようになり、扶養をはずれ国民健康保険、国民年金を納めています。
住民税のほうは昨年、17年度に扶養にはいっていたので
納める必要はないと区の担当課ほうで言われました。
今年からは昨年の所得の計算で住民税も納めなくてはいけないと
おもいますが、働いている会社が源泉徴収はしてくれますが
区などにどうも事業申告?のようなことはしていないというかんじです。
そうなると、住民税をおさめる納付書などは手元に届かない
可能性もあるかもしれないのでこれは自分で申告ということに
なるのでしょうか。申告をするとすればいつまでに区役所等に
いくべきでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>もしその報告書を提出していないとして
>私が自分で住民税の申告をした場合、会社に何か通達が
>いくことはあるのでしょうか。
まず、それはありえないものと思います。
住民税の徴収方法には2種類あり、ご自身で納付書で4期に渡って支払う「普通徴収」という方法と、会社を通じて給与天引きの形で12期に渡って支払う「特別徴収」という方法があります。
会社が、市町村に給与支払報告書を提出して、かつ、特別徴収希望として提出した場合には、会社を通じての特別徴収という方法により6月より天引きされる事になると思います。
仮に提出していなくて、個人が申告された場合には、会社から提出している訳ではありませんので、普通徴収扱いとなり、ご質問者様のご自宅へ納付書が送られてくるだけですから、会社に何らかの通知が来る可能性はないものと思います。
何度も早々のご回答ありがとうございます!
一度会社側にきちんとその報告がされているか確認します。
そういう報告があるということがわかりかねましたので
自分でどうしていいものかわかりませんでした^^;
丁寧なご説明をいただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おそらく会社で市町村に給与支払報告書を提出しているものと思いますが、もしも提出されていない場合には、市町村としては所得を把握できない事となります。
住民税の通知そのものは5月頃に来ますが、住民税も所得税と同様に3月15日が申告期限となっていますので、申告されるとすれば、その期限内にすべき事とはなります。
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます!
気になるのは、事業者がその給与支払報告書を提出しているかどうかは
わかりかねるのですが、もしその報告書を提出していないとして
私が自分で住民税の申告をした場合、会社に何か通達が
いくことはあるのでしょうか。
たびたび申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
普通は給与支払報告書を税務署と市町村に提出します。
税対策もあり、出さない会社はほとんど無いでしょう。
まして源泉徴収している会社ならなおさらです。
自分で納める普通徴収で課税があれば、6月の初めに納税通知書がお住まいの市町村から届きます。
生命保険や医療費と言った特別の控除が無いかぎり申告は必要ないでしょう。
たくさんの質問の中、早々のご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。
なにぶん、ちょっと変わった事業主なので
6月にきちんと通知書が来ることを祈っています・・^^;
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