A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その医療費は、質問者さん自身の財政源から出したことを、証明することも否定することも出来ません。
だから、厳密には「その医療費の財政源になった人」が医療費控除できることになってますが、現実的には、生計を一にしている人の分は合算して、家族の誰か代表者1人が申告できます。
6月に退職なさって、基礎控除や社会保険控除などだけで源泉徴収額が戻るということは、質問者さんの方で申告しようとしているのでは?
ご主人の医療費や、赤ちゃんの通院費(乳幼児医療証で、自己負担額は発生してないかもしれませんが、常識的に一人で通院できませんので、こういう場合は付き添い人の交通費は1人分、対象になります)も全部含めて、ご主人の方で申告してみただらどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
そうですね。
源泉徴収税額以上は戻ってこないと思います。
その医療費の領収書は旦那さまの医療費控除の申告に使ってはどうですか?
生計が同じならどちらが申告してもいいみたいですよ。
http://money.goo.ne.jp/column/special/2007/0701_ …
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