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こんにちは。
いろいろと自分でも調べてみたのですが、よくわからないので、質問させてください。

私自身の今年(1月~12月)の医療費が10万円を超えそうです。そこでいくつか質問です。
まず、家族全員とありますが、これは扶養の範囲内でしょうか?
世帯は夫と二人で、それぞれに所得税を支払っています。
夫は今年、尿管結石になり、手術代も含めて約8万ほど掛かりましたが、生命保険から20万円給付がありました。私が申請する場合、夫の医療費を含めるのですか?
生命保険が降りているため…
私と夫の医療費-生命保険給付金を差し引くと、10万円どころかプラスになります。
そうすると申請できないのでしょうか?

わかりにくくて申し訳ありませんが、宜しくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (5件)

医療費の所得控除の計算



確かに、10万円を超える部分は間違っていませんが、10万円と、所得の5%の低い方を支払った医療費から控除します。

例 所得 150万円 支払医療費 30万円

所得の5% 150万*5%=7万5千円<10万
30万円-7万5千=22万5千円


例 所得 300万円 支払医療費 30万円

所得の5% 300万*5%=15万円>10万
30万円-10万=20万円

故に、夫婦両方の源泉徴収票を見ないとダメなのですよ。 場合によっては、妻の所得から医療費控除をとったほうが、税金が多く還付になる場合もあります。

申告は、税務署でなく、季節になれば、還付申告センターが各地で開催するはずです。基本的に、還付申告は、税務署で受け付けません。

日曜日にも開催する日があったかと思います。

控除額が少ないからといって、還付申告しないのは論外です。


仮に2千円くらいしか還付にならなくても、洋服1着が買えるかも知れません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
還付金が小額でもゼッタイ行ってきますp(^-^)q
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/08 12:56

医療費控除は、扶養は関係がなく、その医療費を支払った人(会計手続きをした人という意味ではなく、その医療費のでどころとなった収入源の人)のところで申告します。


しかし現実的には、生計を一にしている家族も医療費は、合算することができます。ご主人の医療費を奥様の収入源から支払った・その逆のパターン、どちらも、「そうである」と証明もできないし、「そうじゃないだろう」と否定する証明もできないからです。

ということで、質問者さんの医療費が10万円を超えたからって、奥様しか申告できないわけじゃありません。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
生保の給付金や、健保からの還付など、補填される金額は、かかった医療費から引き算しなければいけません。
しかし、「医療費の合計」から「還付の合計」を引き算するのではなく、それぞれの領収書ごとに「支払った医療費」から「それに対する還付」を引き算して、この引き算の結果がマイナスになった場合は「0円」として、引き算の結果を合計します。

ですから、ご主人の尿管結石の手術台8万円から生保給付金20万円は引き算しなきゃ駄目なんですが、医療費控除の際は0円あつかいです。
マイナスになった12万円を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
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この回答へのお礼

>マイナスになった12万円を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
このことが気がかりだったのですが、大変参考になりました。
そろそろ時期ですし、休暇を取って申請に行ってきます。
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2006/02/08 12:58

>まず、家族全員とありますが、これは扶養の範囲内でしょうか?


そう考えて結構です。家族の財布は一つです。
大体の家族はやりくりを家族みんなで考えますので・・・
>手術代も含めて約8万ほど・・・
この場合は、ご主人の尿管結石にかかる医療費については、控除対象外となります。
ですので、奥さんの医療費やその他家族の医療費、ご主人の尿管結石以外の病気等にかかる医療費については控除の対象となりますので、一般的に10万円以上負担している額に対して控除が受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

家族というのは生計を共にするもの、と確認ができました。私は夫の扶養に入っていないので、別なのかと思っていました。

2番の方にも再質問させていただいたのですが、生命保険の給付を受けた分を除くと、医者に掛かっていたのは私だけですので、私個人分になるのでしょうか。。。

それと、生命保険は「手術給付金」でした。
通院費はもらっていません。
同じ病気でも、通院費と手術費は別で考えるのでしょうか?

疑問だらけですみません。。。

お礼日時:2005/12/07 11:39

一般的に、医療費の内容は、生計を一にする人の医療費全部を計算しますが、この場合の計算は、


あなた自身の金額10万超えるものに夫の分を足しますが、尿管結石手術費用の医療費は生命保険給付金のほうが大きいため、無いものとします。

夫の医療費は、尿管結石手術費用以外の医療費をかき集めてください。それに、あなたの医療費を足して計算します。

どちらの名前で確定申告するかは、年収がどれくらいかわかりませんので、両方の源泉徴収票も持参し、相談を受けると良いでしょう。

ちなみに、夫婦のどちらかで確定申告します。
妻の医療費は、夫の確定申告で使えますので・・・その逆もしかりです。

参考URL:http://www.nta.go.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

2つ、勘違いをしていました!
私の医療費は10万円を超えるもの、ですね。
ということは、例えば12万円なら「2万円分」を申請するということですよね?
それと、生命保険の給付金は尿管結石だけを対象としていいんですね?
そうすると、夫はそれ以外に医者へ掛かっていないので、私だけの医療費になります。

そうすると、私一人の申請ということになるのでしょうか?
もちろん夫のほうが所得税を多く払っておりますので、こちらの方が有利かもしれませんが、夫は住宅ローン控除も受けているので、私の分で申請したほうが良いのかな・・・?

税務署へは会社を休んでいかなければならず、なかなか窓口へ質問に行けなくて(^^;
質問攻めですみません、宜しくお願いします。

お礼日時:2005/12/07 11:35

下記サイトを参考にしてください。


私も見たんですが、難しくて
説明できないんです。すみません。

http://homepage1.nifty.com/shikari/index.htm
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいサイトでした。ありがとうございます(^-^)

ポイントとして書かれている部分で
☆ 生計が一であれば扶養の有無は問わない。
☆ 共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り(-中略-)通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。

と、ありました。
こちらによると、ウチの場合は夫が申請したほうが良いということですが、生命保険でプラスになってしますので、控除ができない事になりますね(^^;

家族という表現が曖昧だったので、扶養の有無について確認できました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2005/12/07 11:28

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