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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
スミマセン、前回の回答で誤っている部分がありました。
住民税が徴収されない時代や非上場の配当の事を考えてしまいました。
住民税まで源泉徴収されている配当や株式売却益はそのまま源泉徴収ですませて置く事ができ、その場合は国保の算定額に含まれず、還付するため等で申告した場合は含まれてしまうようです。
以下の練馬区のページを参考にして下さい。
社保と国保は全く別物と考えた方がいいと思います。
参考URL:http://www.city.nerima.tokyo.jp/notice/18zei_sin …
練馬区のページの「株式の譲渡・配当所得にご注意ください」が参考になりました。所得税の還付についてはあちこちで説明されていますが国民健康保険料の影響に関する説明がされていない場合が多いように思います。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>所得税では少額配当は申告不要ですが住民税では申告不要ではありません。
これは誤りです。
住民税においても、いわゆる少額配当については申告不要です。
したがって、申告するかどうかは所得税と同様に申告する者の選択となります(地方税法第32条第12項)。
また、株式の譲渡益については、源泉徴収選択口座に係るものは申告不要となりますが、
それ以外の特定口座及び一般口座に係る譲渡益については申告をしなければなりません。
住民税との関係でいうと、所得税の確定申告をした者は住民税の申告が免除されますが、
株式譲渡所得割については所得税の確定申告で計算されます。
したがって、源泉徴収選択口座以外で株式の譲渡益があった者は、所得税の確定申告をすることとなります。
国民として税や社会保険料は正しく納めたいものです。しかし可能でであれば法の許す限り無駄の無いようにしたいものです。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
初めに断っておきますが自信はありませんので参考としてです。
国民健康保険の所得割は住民税の課税所得と同じか其れがもとになっていると思います。これを前提にして考えると、所得税では少額配当は申告不要ですが住民税では申告不要ではありません。所得税確定申告書にはきちんと住民税のために配当を記載する欄があります。また確定申告をしない人は本来住民税の申告で少額配当の申告が必要です。ただしこれをきちんと行っている人は少ないと思われ、言わば脱税状態です。ですので制度上は少額配当を所得税で申告しようがしまいが、同じ住民税、国保税になるべきものになっています。
次に株式ですが、特定口座でも支払調書が証券会社より市町村に送られているはずなので、こちらも一般、特定にかかわらず同じになるはずだと思うのですが。。。
早々のご回答ありがとうございました。少額配当金でも住民税は源泉徴収されています。したがって確定申告をしなければ事務の煩雑さのため市町村の怠慢により国民保険料の所得割に算入していないのでしょうか。いずれにしても社会健康保険の時には株式配当・株式売却益は保険料に影響しなかったわけで給与所得者と年金生活者で不公平だと思っています。ありがとうございました。
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