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隣が空き地になっていて(90坪)不動産屋さんに勧められて15坪の買い増しの約束をしました。ところが数日たって90坪まとめて買いたいという人がきたので諦めてほしいという連絡をもらいました。この口約束に効力はないのでしょうか?やっと決意して資金繰りも目処がたったのに悔しくてなりません。
法的な問題、何か対処方法はありませんでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

口約束でも契約自体は成立しますが、この場合は法的に対処方法はないでしょうね。

契約書の存在の意義は,契約内容を文章にすることにより,トラブルを未然に防ぐことにあります。

民法第526条
1、隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立する
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習に依り承諾の通知を必要とせさる場合
  においては契約は承諾の意思表示と認むへき事実ありたる時に成立する

この場合であれば、口約束はいわば単なる約束をしただけの位置付けとなると思います。
文書にしたわけでもないですし、売買契約書を取り交わした訳でもありません。手付金を支払った訳でもないですよね。
ですから、法的に解釈するのであれば、「意思表示と認むへき事実ありたる時」がないものと判断され、契約は成立していないと判断できます。
優先権の問題はあるのかもしれませんが、権利的に保障されてはいませんし最終的には売主側の判断になってしまうでしょうね。それに不動産屋さんも一度に処分されたほうが有利と判断したのでしょう。
知らないところで勝手に売られるよりは、きちんと連絡してくるだけ誠意ある不動産屋さんではないでしょうか。

残念ながら諦めるより他はないと思います。
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この回答へのお礼

早々に的確なアドバイスをいただきありがとうございます。
やはり難しいみたいですね。

お礼日時:2002/05/25 08:37

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