いつもお世話になってます。
当方、法人の青色申告です。
このたび25万円ほどのパソコンを購入するのに際し、どのように経理処理したらよいかこちらでいろいろ拝見させていただきました。
自分なりに理解してまとめてみたのですが、これでよいのかどうか自信がないので、以下のやり方で合っていますかどうか、間違っておりましたら教えていただきたいです。
今回は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使って処理しようと思っております。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
上記を参考にしましたところ、
特例が適用できる要件を満たしているので、この特例を使い処理しようと思うのですが・・・
(1)少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例をつかう場合
・「消耗品費」or「器具・備品」で費用処理
・償却資産税の対象になるので、
(償却資産申告書[償却資産課税台帳]と種類別明細書を提出しなければならない。種類別明細書の摘要欄に「租税法第28の2」と記入)
・償却資産税上は資産として認識する必要があるため固定資産台帳で把握?
・確定申告書等に少額減価償却資産の取得価格に関する明細書(別表十六(六)を添付して申告する。
上記のような方法でよいのでしょうか?
経理初心者のためつたない表現で申し訳ございません。
ご教授よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用に関して
ほぼOKと思われます。
押さえておきたいところは
法人税法上で特例を受けるポイント と
償却資産税の申告のための整理
に分かれます。
まず法人税法上でこの特例を受けるポイントとしては
「損金経理」することと「措置法28の2」の記載「別表16」の記載
ですね。
損金経理とは費用として経理することですから,
パソコンを 「消耗品費」もしくは「少額備品費」などの
経費項目として処理しましょう。
「器具備品」では資産計上になってしまいますのでだめです。
それから租税法・・・ではなくて,租税特別措置法になりますので
「措置法」もしくは「措法」などと書きましょう。
つづいて償却資産税についてです。
ご存知のとおり
償却資産税につきましては,経理上で損金処理した
少額減価償却資産も課税対象となってきます。
しかし,帳簿上はパソコンは今年経費として処理したら
帳簿から落ちてしまう・・・意味が分かりますでしょうか?
つまり,建物や車両などは買ったときに
車両 ××× / 預金 ×××
などと仕訳します。
こうすると,翌年以降も「車両勘定」に
この金額が少しずつ減価償却されながらも残ります。
あ,車両があるなと分かります。
しかし,少額備品の場合
消耗品費 ×× / 預金 ××
と経理しますと,費用としてそのまま消えてしまいますよね。
翌年初めてその会社の帳簿を見た人は,
器具備品勘定などにパソコンが載っていませんので分かりません。
同様に買ったときに処理した人でも何年もたつと忘れてしまうこともあります。
償却資産税の申告には,
その資産がある限り,毎年その資産の取得価額も申告しなければなりません。
ですから,どこかに「H○年に買った25万円のパソコンがあるよ」ということを
忘れないようにメモしておく必要があるわけです。
別に固定資産台帳に書かなければならないわけではないのですが
まぁ忘れてしまうでしょうから書いておくメモ=固定資産台帳
ということですね。
ちなみに蛇足かつ今回は適用できない制度ですが
一括償却資産 というものをご存知でしょうか?(ご存知でしたら読み飛ばしてください)
一括償却資産とは簡単に言えば20万円未満の資産です。
パソコンが18万円だったら,こちらを適用してもいいです。
では少額減価償却資産と一括償却資産の違いは何かといいますと
1.法人税法上
少額減価償却資産は買ったときに一時で損金となります。
これに対し一括償却資産は取得価額の3分の一ずつの償却となります。
(残存はなしです)
2.償却資産税上
少額減価償却資産は捨てるまで,耐用年数が過ぎようとも
申告し続ける必要があります。
これに対し一括償却資産の適用を受けた資産については
償却資産税の申告は不要となります。
長くなり失礼いたしました。
megcheeeさん、こんにちわ。
お世話になっております。
私のような初心者にもすぐに分かるとても分かりやすくそして丁寧なご説明をしていただき、ありがとうございます。
一括償却資産についても本当に分かりやすい説明で、私のなかでおおよそで理解しておりましたものを、megcheeeさんの丁寧なご教授のおかげできちんと自分の知識として持てるように学ばせていただくことができ、とても感謝しております。
このたびは本当にお世話になりました。
本当にありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
既に詳細に回答がある通りですが、少しだけ補足させて頂きます。
処理方法として、資産計上する方法もあります、というより、私はそちらをお勧めします。
この特例を適用するためには、別表16(6)の添付等の要件を満たす必要があり、いったん、資産計上して、その全額を「減価償却費」として計上されておいた方が、要件の適用もれを防ぐ意味があるものと思います。
(もちろん、この場合も「損金経理」となります)
おそらく、申告の際には、決算書の減価償却費の額と、別表16(1)(2)とをチェックするものと思いますので、減価償却費で処理されていれば、その時点で別表16(6)へ記載すべき事に気がつきますから、お勧めと思います。
(もちろん、「消耗品費」でも問題ありませんが、通常の消耗品費に埋没してしまって、申告時にうっかり忘れてしまう可能性も否めないものとは思います)
kamehenさん
お世話になります。
そしていつも丁寧なアドバイスありがとうございます。
いつも拝見して勉強させていただいております^^
ご指摘のように処理しておけば、要件の適用もれを防ぐことができるのですね。
たいへんよく理解することができました。
本当にありがとうございました。
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