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叔父と伯母(子がいない)から株券(現物)をもらいました。
叔父からは東証1部上場の端株です。
伯母からは福証上場の単位株+端株です。
株主名簿上の名義は変わっていません。
叔父は亡くなりました。伯母は健在ですが寝たきりです。

この株券を証券会社や信託銀行へ私が持ち込んで売却する、もしくは
私名義で口座開設して保護預かりに入れるってことは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

端株程度であれば、税金の問題はまずないでしょう。



端株(1株未満の株式、例えば、百分の二十株とか)で間違いないですか?単元未満株(取引単位が1000株などの場合で、1000株に満たない200株などの株式)ではないのですよね?

端株は、端株券が発行されていてもは名義書き換えできないので、端株券を譲り受けていても、譲渡を株式会社に対抗できません。

したがって、ご質問者が端株券もらったとしても、端株原簿に記載されている人の名前でないと、以下の手続きは取れない可能性があります。(叔父さんが亡くなっているのであれば、その相続人、相続人が複数いれば全員のハンコが必要になる可能性が高いです)

端株について、どの会社でもできるのは、端株買取り請求(旧商法220条ノ6)によって、会社に買い取ってもらうことです。

これとは逆に、その会社の定款に定めがある場合は、買増請求をして1株とすることもできます(もっとも、証券会社を通じて売買するにはさらに単元株まで買い増す必要があります)。

どちらにしても、その会社が株式についての事務を委託している信託銀行を通して行うことになります。

ご質問者が、叔父さんの相続人や、伯母さんの代わりに手続きをすることは可能だと思いますが、必要な書類などは信託銀行に確認してください。

この回答への補足

単位未満株でした。

補足日時:2007/02/23 11:46
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単位未満株(現在は「単元未満株」と呼びますが)であれば、名義変更可能です。

No.2 さんの説明の通りです。

名義変更がすめば、証券口座に入庫できます(証券会社によっては、単元未満株を入庫してくれないところもありますが)。

ただ、実際に売買するには、買い増しして単元株にするか、会社に買い取ってもらうしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 09:33

持ち込んで売却、自己口座での保管…可能ですが、とにかく、まずはあなたへの名義変更をしなければなりませんね。



叔父様はお亡くなりになられたとのことですので相続(または生前贈与の事実があればその手続き、但し、相続3年内であれば、みなし相続扱い)の手続きになりますね。また叔母様に関しては贈与になります。

ところで、上場会社株であれば、もう株券不発行にしている会社が多いはずですが。不発行会社であれば現物を持っていても意味がないですよ。

とにかく早く名義書換手続きをすることをお勧めします。手続きに関しては、事務手続代行会社(信託銀行 等)へ問い合わせてください。相続なら提出書類で用意しなければならないものもありますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 09:33

相続税が関係してきますので後々面倒に巻き込まれたくなければ


お近くの税務署へ行かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 09:34

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