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今、父親は生きているのですが、株を運用していないので、息子に株券を譲渡しようとしているのですが、生きている場合の相続の仕方がわからないので、教えてください。
ちなみに、父親は、証券会社の窓口で株券をいつも手続きしています。譲渡しようとしている株券は、タンス株ではなく、証券会社に預けています。息子は、インターネットで株を運用しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1000万まで非課税というのは、一定の期間に株を買った場合の譲渡所得に対する課税じゃないでしょうか。




1000万も普通に贈与してもらったら、税金がたいへんですよ。
相続時清算課税という制度があるみたいですが、その特例を使わなければ、こうなります↓

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm



なお、その株が、父上が買った値段より下がっていて含み損の場合、父上が売って売却損が出ても、その損失を質問者さんの株トレードの利益から控除することはできません。
父上が株で儲ければ、その譲渡益と損益通算できますけどね。
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親の口座を全部現金に買えて


貴方の口座にお金を入れて、
貴方が買えば成立です。

細かいことは云々あれど、おそらく1000万内でしょうから非課税です。
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相続とは、なくなった人から相続権者がもらうことをいいます。



父上はご存命なので、「贈与」ですね。^-^ 税率とか違うはずです。
年に評価額で110万までなら、贈与税はかかりません。110万を超えた額に課税されます。(この点は経験者。)


で、あなたが父上の取得費を受け継げるか調べてみました。OKだそうです。
http://www.kabu.com/investment/syoukenzeisei/cha …

その株が含み損なら、株のままあなたがもらい(110万の枠を越える場合、例えば年に1000株ずつとか、年をまたいで贈与してもらう)、あなたが売却。

で、損失が出ますから、その分はあなたの株トレードの利益と相殺でき、節税になりますね。


もし含み益なら、#1さんがおっしゃるように、父上の名義のまま売却してキャッシュでもらったほうが簡単だと思います。
名義書き換え料とか要らないだろうし。
もらってからあなたが売るより、もらう前に売って、売却益に対して10%の税金を払ったほうが、あなたがもらうものの額が税金分だけ減って、贈与税を節税できますよね。


名義書き換えの手続きは、そこの証券会社にお聞きになればいいのでは?
あなたもそこの会社に口座を作って、口座間で動かしてもらえば、株券の現物を受け取るよりも簡単にいきそうな気がしますが。
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最も簡単な方法は、お父さんがその株を売り現金を手に入れる。
その現金を貴方が受け取り、貴方が同じ株を買う。

 
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