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例えば市役所の事務職員がミスによって金銭的な損害を出した場合、職員個人が補填することになるのでしょうか。また、その損害が発覚した時点で当該職員が退職して所在不明になっていた場合、補填は誰が行うべきなのでしょうか。

A 回答 (2件)

 まず,被害に遭った人は,その市役所の長(つまり市長)を相手取って訴訟をします。

どこかへトンズラしていしまいそうな役人を相手取るより,逃げ隠れできない首長を相手取った方が取りっぱぐれがないからです。
 賠償を支払った自治体は,当該職員に求償することができます。
 被害者救済の面から言っても,公務員個人を訴えるより,自治体の長に訴えた方が有効です。
 そして,その担当職員の責めに帰する場合は,当該職員に対して求償するのが普通です。
 地方自治法が改正されて以来,訴訟の代理人に所属職員を指定することができるようになってから,そういった分野に強い職員がその職に充てられるようになりましたので,高額の弁護士報酬を支払わなくてもなりました。ですので,被害者に対しての補償を自治体が肩代わりして,職員に対する求償んも結構なされているようです。

この回答への補足

解答ありがとうございます。
補足しますと、被害にあったのはこの例でいえば市です。過払いなどで金銭的な被害を市(市民)に与えたということです。こういう時、直接関わった職員が所在不明の場合は全職員とか関係部署の職員とかで負担しなければならないのでしょうか。

補足日時:2007/02/25 05:33
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どのようなミスかにもよります。


昔は個人で損害賠償などは考えられませんでしたが、損害の内容によっては裁判等で確定したうえで払うことになると思います。
また、賠償義務は本人だけですので行方不明であっても本人だけです。
ただ、職務として行なった行為でどこにも事務手続き上問題がない行為で金銭的な損害が生じた場合には損害賠償とはならないと思います。
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