
確定申告で必要な年間取引報告書についてお聞きします。
私は現在、住民票と違うところに住んでいます。
イートレードでは健康保険証だけで口座が開設できるため、いま住んでいる住所で登録していたのですが、確定申告の際必要な年間取引報告書の住所が住民票と違うと不都合でしょうか。
もし不都合であればどうしたらいいのでしょうか。
実は口座を2つもっていて、片方の証券会社の年間取引報告書は住民票と同じですが、もうひとつのイートレードの年間取引報告書は違う住所になっています。
両方の口座の年間取引報告書を使用したいのですが、どうしたらよいのか途方にくれています。
どなたかアドバイスをいただければありがたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告では、「住民登録している住所」を管轄する税務署に申告に行く必要があります。
(2006年1-12月の売買を申告する場合、2006年1月1日に住民登録している住所地を管轄する税務署)
申告に際して、証券会社(ごと)の登録住所が違うことは特に問題はありません。
本人であれば住所が違うものがあっても全く問題なく申告できます。
(私自身も何度か経験済みです)
No.2
- 回答日時:
確定申告書には、平成19年1月1日現在の住所を記載することになっています。
(参考URL)同一人であることが確認できれば、添付書類の住所が異なっていても良いと思いますが、念のため提出時に税務署で確認されますように。
なお、こういう状況を続けるのは好ましくありませんので、確定申告書記載の住所に統一すべきと思います。本人確認は年々厳しくなっています。このままですと、自分の財産を処分するのに支障がでる恐れがあります。念のため申し上げます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
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