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相続時精算課税の特例は床面積50平米以上という条件があります。
50平米未満の住宅を取得する際に親から500万円の援助を受けた場合、
贈与税はかかるのでしょうか?親は65歳以上です。

A 回答 (3件)

もともと相続時清算課税制度は住宅取得の為の制度ではなく生前贈与の制度に過ぎません。


この生前贈与の制度での贈与では、特に贈与されるものの制限もありませんし(現金だけでなく不動産でも株でもなんでもかまいません)、その使途についてもなんの制約もありません。

従いまして、親の年齢が65才以上、子供が20才以上であるなどの基本的な要件を満たす場合には、相続時清算課税制度の適用を申請すればそれで事足ります。

住宅面積50平米以上の制約が出るのは、あくまで「住宅取得特例」という上記制度の特例を使う場合です。
この特例では親の年齢が65才に満たなくても相続時清算課税制度が選択できるという特例であり、この特例を受ける場合には50平米以上の住宅取得の資金を受けなければこの特例はうけられないという制約があるだけです。

ですからご質問の場合には単に贈与を受けた翌年3/15までに贈与税の申告を行い、そのときに相続時清算課税制度の適用を申告すればよいです。2500万まで贈与税は非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
500万円ならば住宅取得でなくてもよかったのですね。
3月15日までに申告します。

お礼日時:2007/02/27 14:44

NO1.で回答した者ですが、通常の相続時精算課税では、親が65歳以上


で子供が20歳以上の場合は2500万円まで相続時精算課税が受けられます。お金の使用目的は関係ありません。住宅取得の特例を受ける場合は親が65歳未満でも受けられる代わりにお金の使い道が住宅取得に
のみ限られるため取得する住宅に色々な条件が付きます。さらに1000万
円プラスされ3500万まで受けられます。住宅取得の特例が受けられない質問者さんは通常の相続時精算課税で申告するしかないと思います
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この回答へのお礼

再度ご丁寧な説明をいただきありがとうございます。
相続時精算課税で申告します。これで安心しました。

お礼日時:2007/02/27 14:46

相続時精算課税の住宅取得の特例を使う場合は50平米以上等の住宅に


関する色々な制約があると思いますが親が65歳以上で子供が20才以上なら相続時精算課税で申告すれば住宅に関する制約は無いと思います。
申告をしなければ贈与税を取れれると思います(ばれた時)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
50平米以上などの条件は、親が65歳未満の場合ってことなんでしょうか?

お礼日時:2007/02/27 11:20

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