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相続時精算課税とは、親が65歳以上かつその直系の子が20歳以上の場合、2500万円まで親から子へ資産を譲っても贈与税が課せられないという制度だと聞いています。
私は養子に行った関係で、父が2人母が2人、合計親が4人います。
主人にも父母がいます。
夫婦合わせて6人の親がいます。
この場合、2500万×6人の相続時精算課税制度を利用できるのですか?
それとも、1組の親について、2500万×3組分の免税が可能でしょうか?
もしくは、私、もしくは主人の2500万の免税1回だけなのでしょうか。
住宅資金特別控除についても同様なのでしょうか。
ちなみに、私は1人娘で、他に相続人はいません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、2500万×6人の相続時精算課税制度を…
【贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子】の組合せが 6とおりあるのなら、2500万×6回となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>それとも、1組の親について、2500万×3組分の…
>もしくは、私、もしくは主人の2500万の…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、親側、子側双方とも夫婦単位で考える必要はありません。
税法においては、夫婦といえども赤の他人のようなものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
相続時精算課税制度を誤解しています、免税ではありません。
現在の贈与税を相続税相当にして先延ばしにするだけです。資産が5000万円程度の家庭であれば問題はないでしょうけど、2500万円×6人などという心配をするような資産家であれば、将来困る可能性は否めません。税理士に一度相談しておくことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
贈与税を先延ばしという表現は、とてもよくわかりました。
実際、相続時精算課税制度は利用にあまり意味がないかもしれません。
アドバイスありがとうございました。
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