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大会社および小会社の決算後の株主総会の開催時期について、商法・会社法それぞれの場合についてどのように変わったか教えてください。また、株主総会開催日から逆算して、何日前に何をすべきか、簡単に教えてもらえませんでしょうか。また、株主総会後、取締役会の開催時期には何か規定がありますでしょうか。

A 回答 (1件)

会社法施行により小会社という概念はなくなりました。

監査役は、原則として業務監査権及び会計監査権を有することになったからです。
 定時株主総会は、毎事業年度終了後、一定の時期に招集しなければなりませんが(会社法第296条1項)、「一定の時期」に関する具体的な定めはありません。(会社の実情に応じてと言うしかありません。)
 もっとも、「定時株主総会で議決権を行使できる株主を毎事業年度の末日に株主名簿に記載されている者」というように定款で基準日を定めている会社が多いと思いますが、基準日を定める場合は、基準日から三ヶ月以内に権利を行使するものに限られますから(会社法第124条2項)、それらとの関係で毎事業年度終了後、三ヶ月以内に株主総会を開くのが一般的と言えます。

>株主総会開催日から逆算して、何日前に何をすべきか、簡単に教えてもらえませんでしょうか。

 株主総会開催日から遅くても2週間前(非公開会社ならば、1週間前、非公開会社で取締役会設置会社ではない会社では、定款でさらに短縮することも可能)に株主総会招集通知を発しなければなりません。
 また、取締役会設置会社ならば、取締役会で株主総会の招集を決定しますから、その取締役会を開催するには定款で別段の定めがなければ、開催日の1週間前に各取締役などに招集の通知をする必要があります。
 また、定時株主総会に提出する計算書類等は、取締役会設置会社では取締役会が承認する必要がありますが、その前提として監査役による監査を経る必要があります。(会計監査人設置会社であれば、会計監査人による監査も必要。)従って監査に必要な期間を考慮して、計算書類等を作成しておく必要があります。

>また、株主総会後、取締役会の開催時期には何か規定がありますでしょうか。

 特にありませんが(会社法では、少なくても三ヶ月に一回の開催を要求しています。)、株主総会で代表取締役たる取締役の任期が満了するのでしたら、株主総会終結後、すみやかに取締役会を開催して、代表取締役の選定をしないと不都合が生じます。
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この回答へのお礼

非常に詳細なご説明ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/03/18 01:11

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