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質問です。法律の事が苦手なので、得意な方がおられましたら
アドバイスをお願いします。助けてください。

今から3年前くらいバイク(スクーター)を購入しました。
そのままあまり使わず放置してました、
そこで処分しようと決心し買取査定を依頼したんですが、
何と査定の結果、盗難車だと言う事が判明しました。

暫くして警察から電話があり、早速家に来て事情を聞かれました。
事情聴取が終り買ったバイク屋さんに電話をした所
警察の方にまかせて、後日連絡するとの事でした。

私的には盗難車を知らずに買ったわけですから、
バイク屋さんからお金を返還してほしいと思っています。
私は返還請求できる権利はあるのでしょうか?

どうかご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

権利はあるでしょう。

請求するのは勝手です。

それが認められるかどうかは全くの別問題です。

バイク屋さんも知らなかったことでしょうから、返還が認められる可能性は低いと思いますよ。損害賠償として請求するにも、過失が認められなければ・・・

この回答への補足

販売した時点でバイク屋さんには過失が無いのでしょうか?
よろしくお願いします

補足日時:2007/02/28 02:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました。

お礼日時:2007/03/02 10:18

それが証明されれば、いわゆる善意の第3者ですし、何より既に2年以上経過していますので、質問者さんのバイクとなってます。


ただそれが証明されるまでの間、証拠品として警察にバイクが保管されるかもしれません。(窃盗の時効はまだですから)

バイク屋さんへの請求は無理でしょう。
いらないのなら、被害者に売ったり、譲ってあげたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました。

お礼日時:2007/03/02 10:19

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