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都内の自宅に引きこまれているガス管が隣地の地下を経由して自宅に引き込まれています。この度、隣地が売りに出され、この私(長男)のガス管のため新しい建物が建てるのに支障が生じたようです。不動産屋が東京ガスを通じ、このガス管を別の道路側から引き込む支障移転工事の費用約20万円を支払えというものです。東京ガスは81歳の老母に父の名前でハンコをつかせ既に承諾済みとのことでで工事を強行しようとしています。。しかし、この土地の名義は父ではなく、母と姉であり承諾しておりません。
1)この支障移転工事の費用は隣地の土地を購入する買主が負担すべきと思いますが、如何でしょうか?(工事はOKですが、金の支払い義務はないと思います。)また、誰が支払うべきかという法律はどこかにあるのでしょうか?
2)地権者でない父の承諾書は無効と思いますが、如何でしょうか?
3)この不動産屋及び東京ガスがあくまでも支払いをしろと迫る場合、民事調停のほか、行政(区役所)の指導を求める窓口はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>東京ガスは81歳の老母に父の名前でハンコをつかせ


この部分が良くわかりません。父が承諾したのではなく、老母が承諾ということであれば何故老母の名前ではないのか。この部分の経緯が判断にかなり影響します。

>1)この支障移転工事の費用は隣地の土地を購入する買主が負担すべきと思いますが、如何でしょうか?
それはなんともいえません。
初めに隣地の土地を使用することとなった経緯が重要になります。

基本的には隣地に越境しているものがあればそれを撤去するのは越境した側の責任となり、費用も越境した側が負担します。しかしながら現在隣地内を配管が通っているという事実は何らかの隣地の使用許諾がなされたものであると解釈できます。
これが単に使用貸借として、隣地所有者の好意によりなされたものであれば、地役権(隣地にガス管を通せるという権利)が存在するとはいえませんので、隣地所有者より撤去を求められたら撤去しなければなりません。

しかし何らかの地役権(暗黙の地役権もありますのでかなりややこしいですが)が存在しているのであれば、現状を主張できる根拠があることになり、撤去費用は先方となる可能性もあります。しかしながら地役権に対する使用料などを支払っていないのであれば、可能性としては低いですけど。

>また、誰が支払うべきかという法律はどこかにあるのでしょうか?
基本的には民法に従って判断することになります。

>2)地権者でない父の承諾書は無効と思いますが、如何でしょうか?
この意味がわかりません。
というのもガス管は隣地を通っているものをそれをよけるという話なのですから、こちらの土地の所有者の話とは直接関係しないことになりますので。

>3)この不動産屋及び東京ガスがあくまでも支払いをしろと迫る場合、民事調停のほか、行政(区役所)の指導を求める窓口はあるのでしょうか?

あくまで民事的な話ですから、行政窓口というのはないですね。調停などの民事的な方法になるでしょう。
あと、弁護士ですね。
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この回答へのお礼

walkingdic様
早速、御丁寧な回答を賜り真に有難うございます。
1)母が父の名前でハンコをついたのは東京ガスとの契約者が父名義だったので、東京ガスがそうさせたのだと思います。ただ、父は了解してなく、東京ガスに支払うべきものだと言われハンコをついたようです。
2)我が家は28年前、別の隣家の方がその土地を割譲し建売として販売し、父が購入したものです。従って、購入時には既にガス管が隣地を通っていたため、「地役権は存在しており、この地役権とともに家屋、土地を購入した」と認識しております。この隣家にもガス管は供給されており同じ問題を抱えております。地役権が存在すれば、撤去費用、及び別のルートからの引き込み費用を先方持ちにすることは可能でしょうか?普通、支障移転工事は不都合を生じる者がその費用を支払うのが通例だと認識しております。

お礼日時:2007/02/28 15:26

>1)所有権が既にない売主と交渉しなければならないのでしょうか?


>買主、もしくは買主の代理人と話をするべきではないでしょうか?
費用を負担し請求してきたのは売主なり仲介不動産業者ですから交渉するのはその人たちです。

買主は善意無過失(ガス管埋設の事実も知らなかった)で費用請求してきた人でもありませんから今回は関係ありませんね。

買主の方とは仲良くしましょう。お隣さんですし。

>2)承役地内の移転工事費用は我が家で負担する必要はないのではないでしょうか?
いえ、だからこれは単純には判断しがたいとということです。
判断するには情報が少なすぎますから、なんともいえません。

どうしても費用に関して対抗したいというのであれば、弁護士に相談して下さい。
ネット上でのQ&Aで出来る範囲を超えます。
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この回答へのお礼

たびたびどうも有難うございました。良くわかりました。

お礼日時:2007/03/01 15:42

>1)母が父の名前でハンコをついたのは東京ガスとの契約者が父名義だったので、東京ガスがそうさせたのだと思います。

ただ、父は了解してなく、東京ガスに支払うべきものだと言われハンコをついたようです。

なるほど。契約者が父ということであれば、父との承諾書というのが正しいやり方となるでしょう。
しかしながらこの場合母は父の無権代理行為といえるので、この部分が争点になりそうです。
この契約が日常生活における契約とすれば夫婦間では連帯責任が生じるので、母の行為に対しても父は責任を取らねばならなくなりますが、この契約が果たして日常生活における契約行為といえるのかは疑問です。

ただ父はその契約無効を東京ガスに主張することは可能ですが、その場合には東京ガスがもし損害を受けていればその損害について無権代理行為(富みとめられると仮定して)をした母は支払う責任が生じます。とはいえ東京ガス側にも契約に際して契約者である父の意思の確認を怠っていますので過失は当然存在しますから、双方問題があったといえます。

なんにしても工事がまだであれば、父の方から契約無効を主張することになるかと思います。
父がもしその契約を追認すればその契約は有効になるので、注意が必要です。

>従って、購入時には既にガス管が隣地を通っていたため、「地役権は存在しており、この地役権とともに家屋、土地を購入した」と認識しております。

それだけではなんともいえません。明文化された地役権を設定した契約書等がありますか?
問題となるのは隣地を取得した人が購入時に地役権の存在を確認できるようになっていたのかという部分です。

>地役権が存在すれば、撤去費用、及び別のルートからの引き込み費用を先方持ちにすることは可能でしょうか?
それは地役権の契約内容によります。

>普通、支障移転工事は不都合を生じる者がその費用を支払うのが通例だと認識しております。
いいえ、そんなことはありません。
一般にそれが言えるのは、当事者双方が対等の立場の場合だけです。

今回の場合に、もし無償にて隣地を使用していたのであれば、無償提供していた隣地所有者は所有権の制限を一方的に甘んじて受けていたことになり、他方は利益を享受していたことになります。利益を一方的に受け続けた側というのはこういう場合には逆に立場は弱くなります。
つまり、御質問者の言う通例には当てはまりません。
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この回答へのお礼

度々すみません。実は、もうひとつややこしい事が判明しました。ガス管が設置されている承役地は既に売却されましたが、買主はガス管が設置されていることを知らず、購入した不動産屋に重要事項説明義務違反、瑕疵担保として、このガス管の撤去を要求しているようです。そこで、この不動産屋は売主の代理人として、我が家にガス管の撤去とその工事費用支払いを要求していました。この不動産屋はヤクザみたいな人であまり接したくない人です。
 新しい建物を建てるために、承役地内で既にガス管を移転し既に工事済みであり我が家に支払い請求されています。地役権を消滅させるため別ルートの工事費用を請求されるならまだしも、承役地内の移転と別ルートの支障移転の工事費用併せて33万円もの費用を請求されるのは腑に落ちません。
1)所有権が既にない売主と交渉しなければならないのでしょうか?買主、もしくは買主の代理人と話をするべきではないでしょうか?
2)承役地内の移転工事費用は我が家で負担する必要はないのではないでしょうか?
度々すみません。

お礼日時:2007/02/28 22:18

東京ガスが悪徳商法並みのことをするとは思えません


ガスの契約者を確認してみてはどうでしょうか
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この回答へのお礼

debukuro様
コメントどうも有難うございました。契約者は正しく父の名義です。東京ガスもひどいものです。

お礼日時:2007/02/28 16:49

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