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父が山に土地をもっています。
固定資産税もかかっていない土地です。
利用価値は全くなく、父にとって必要の無い土地です。

ところが父が相続時にはこんな土地にも相続の評価額が結構つくと
いうので、父の相続人の私としては今から危惧しているところです。

この場合、いらない土地を国に寄付することなど出来ないのですか?
相続税を払うための土地ならば必要が無いので。
どなたか対応策のご教授をお願いいたします。

A 回答 (3件)

固定資産税が非課税なら(保安林に指定されている場合以外)評価額は10万以下、非常に高くても数十万です


相続税に影響するほどの要因にはなりません

寄付したいのならば、寄付の申し出をすれば良いのですが、普通は寄付受入を断られます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
知りたいことを的確にお答えいただき、感謝します。
一安心しました。

お礼日時:2007/03/02 12:23

何で「固定資産税もかかっていない」山の土地なのに、「相続の評価額が結構つく」のか、不思議です。



まず、「相続時の評価額」をハッキリさせることが先決かと思います。
国税庁の「路線価」「評価倍率表」のページにアクセスすれば、簡単に該当する土地の「相続時評価額」が計算できます。

その上で、「生前贈与」を受けたらいかがですか?
まず「贈与契約」を結び、その契約書に印鑑証明・住民票を添えて「登記」。翌年の2月に「贈与税申告」を行うという手順になります。
山林の場合には、宅地などと違って特例が設けられており、税額は低く抑えられています。

知人で、「山林」のうちに親から贈与を受け、後に「ゴルフ場開発業者」と契約を結んで、「宝くじに当たったような」契約金を手にした人がいます。
もし、この順序が逆になっていたら、それこそ、相続時には大変な額の税金が掛けられた筈です。

ま、開発の対象になるような「山林」ではないかも知れませんが、貴方やお子さん方の時代になって、換金性ばかりではなく、どんな利用価値が出てくるか判りません。

贈与を受けて3年が経てば、相続財産に組み入れられる心配はありませんから、早いうちに「贈与」を受けておしまいになったらいかがでしょうか。

また、被相続人(お父様)の健康状態に不安があるのなら、「孫への贈与」も考えられます。そうすれば、たとえ3年以内に相続は発生しても、「相続財産への組み入れ」は無くなります。
ただし、「贈与を受ける側」に対して、贈与税を支払えるだけの現金を、事前に「贈与」しておく必要が生じますので、「二段構え」の対策ということになりますか...。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
贈与の件、検討してみます。

お礼日時:2007/03/02 12:29

心配はあまり要らないと思うのですけど


相続財産>相続税 ですよ。
相続税が払えない場合 物納もできますから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
皆さんの回答で一安心しました。

お礼日時:2007/03/02 12:21

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