No.1
- 回答日時:
解約時は手付け流しですので380万は返納されます。
例え領収書に手付金と記載されていても、契約書に中間金380万と明記されるのであれば、契約書が優先されます。
気になるのは、この『中間金』の位置付けです。
通常、中間金とは、建物工事が始まって、引渡し前までに支払うお金の事を指します。
着工前だとしたら世間一般では中間金という言葉は使いません。
あなた方が交わした契約上の中間金とは何なのかにより、答えは多少変わります。
しかし、まともな業者では中間金を上述のタイミングで支払う以外の費用のことはに対して使うことはあり得ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/02 23:25
ありがとうございます。
希望の光が見えてきました。
明日、業者と話し合いを持ちます。
(現在、弁護士事務所に伺うことも考えています)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どんな契約でしょうか?それぐらい書いてください。
あと、どんな契約もですが、基本的なことは契約書に書いてあります。
家を建てる請負契約ではなく、建売で土地も一緒に購入された?
契約上の問題もありますが、中間金としてとられた金が何に使われるお金なのか?ということです。
適当に中間金をとっているわけではありません。工事に使う資材を買ったり、打ち合わせの人件費だったりするもので、必要分を分割して支払っているのです。
ですから、業者が資材を準備をしたりしていれば、一部は支払う責任もありますし…
解約の理由も一方的なのかどうなのか?態度が一変したということですが、具体的に…
弁護士のとこにいかれるんでしたらどうぞ。ここで質問するより確実です。無料じゃないですが笑。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
●「解除」と「解約」は法律的には意味が異なり、前者は契約そのものを無かったことに、後者は契約は存在するがその効力を無くことを指しているようです。
●手付金を放棄するのは「解除」にあたるようですが、「契約の履行に着手するまで」の条件があります。何を持ってこれを判断しているが重要だと思います。拙宅の建築請負契約とかでは「着工」と明記されています。
●中間金は資材の調達のために、小さな会社の場合は必要なお金だと思いますが、単に安い手付金で釣って、そのあと契約解除できなくするために、手付けと中間金を分けて、契約書でに明記して解除できなくする業者がいるそうです。
●質問者さんの場合物件がおいくらかわかりませんが、手付金が極端に少ないように思われるので(普通は10%とかが多いと思います)、「中間金の支払い」を「契約の履行」とするとか、契約書に書かれているのではないかと心配します。そうしますと、中間金を支払ってしまいますと、契約が履行されたことになり、手付け放棄での契約解除は出来なくなります。この場合は、交渉して解約する必要があります。
●それら以外に一度払ったお金を返してもらうのは、かなりたいへんなことのようです。儲かっている会社ならいいですが、無いものは払えないということもありますので。
参考URL:http://www.re-guide.jp/contents/knowledge/nm/nm0 …
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