会計ソフト「みんなの青色申告7」の使い方でわからない点が
あるのでひとつ質問させていただけないでしょうか。
「簡易振替伝票入力」から現金で支払った経費分の入力をしています。
入力画面上、「摘要」と「借方科目」の間に「税」という項目が
あります。
個人的に設定した摘要内容で入力した時は「0 不課税」と
なっていたのですが、メーカー側が設定した摘要内容を選ぶと
「21 課売仕入」が自動的に選ばれます。
「課売仕入」という言葉の意味が基本的に判りません
(オンラインマニュアルにも詳細が記載されていません)。
消費税が含まれた商品やサービスを購入した場合は
(領収書に内税や消費税分が明記されている場合)、
基本的に「21 課売仕入」を選ぶべきなのでしょうか?
ちなみに、平成18年度の収入が1千万円以下ですので
「免税事業者」です。
どなたかお知恵を貸してください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
返事が遅くなりました。
免税でよろしいのですね。免税事業者の場合と簡易課税申告の場合には、支出について特に区分する必要はありません。将来、課税事業者になったら、意識して区分しましょう。
商品に消費税が含まれているかどうかは請求書や領収書では判断できません。税込額で取引する場合に消費税分を明記するかどうかは任意です。一般に、業者間の取引では課税のものがほとんどです。課税にならない経費としては、給料、法定福利費、租税公課、地代(土地が非課税であり、事務所の家賃や駐車場代は課税)などがありますが、例えば軽油の場合はオイルそのものは課税ですが軽油引取税は課税でないなど、細かいところで難しい部分があるので、課税事業者になったら、参考書籍を購入して検討しておいたほうがいいと思います。
なお、免税事業者の場合には税抜経理は選択できませんので、消費税を分離して経理することはできません。初期設定で税抜経理か税込経理かを選択するところがあるのではないかと思いますが、必ず税込経理にしておく必要があります。
参考URL:http://www.taxinfo.jp/
No.2
- 回答日時:
書き忘れました。
>平成18年度の収入が1千万円以下ですので「免税事業者」です。
これは違います。免税事業者かどうかは2年前の年度の課税売上げが1千万円未満かどうかで決まります。2年前が1千万円以上であれば、今年が1千万円未満であっても免税事業者にはなりません。
No.1
- 回答日時:
そのソフトのことはわかりませんが、消費税申告書の作成のための区分(消費税区分)であるように思われます。
簡易課税方式以外で消費税の申告書を作成するためには、支出を区分する必要があります。消費税の申告を「個別対応方式」で行う場合には、
1.課税対象外の仕入れ(給料、税金など)
2.課税売上げ対応の課税仕入れ(商品仕入れなど)
3.非課税売上げ対応の課税仕入れ(賃貸アパート収入の管理費用など)
4.共通の課税仕入れ(2.3.以外の課税仕入れ)
に区分します。このうちの2.の略語が「課売仕入」ではないかと思います。
消費税の申告にはこのほかに「一括比例配分方式」があり、これで申告する場合には2.3.4.を区別せず計算します。
ただ、「個別対応方式」も「一括比例配分方式」も、非課税売上げが収入の5%以上ある場合(課税売上割合が95%未満)に使う計算で、非課税売上げがこれより少ない場合にはこの計算は必要ありません。ただ非課税売上げが5%以上かどうかは年度が終了して決算が確定しないとわからないので、とりあえず記帳の際には区別しておく必要があります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm
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