No.1
- 回答日時:
1.労働基準監督署に相談
2.市民相談
3.弁護士に相談
1でダメなら、2.3となるわけですが・・・。
多分、あなたは、労働契約を結んでいるわけですが、
まあ、普通は、そんなこと気にしないで入社をするわけですよね。
ですから、定款を見ていないから、分けがわからないのですよね。
まず、詳しいところに相談
それが鉄則です。
No.2
- 回答日時:
貴方の前職での経験年数や役職にもよります。
ただ競業避止義務を負うのは、相当の立場に居た方でもないと無理でしょう。
契約書の有無や内容がわかりませんが、必ずしも従う必要はないし、訴える
というのは常套句で、本当に争議なることを望んでいるとも思えません。
貴方がうつ病になったなら、逆に訴えてやれば良いのです。
下記URL以外にも「同業他社」「転職禁止」などで検索すれば各種参考に
なるサイトが出てきます。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku5.php
No.3
- 回答日時:
契約書の内容にもよりますが、競業禁止契約にはいくつか制限条件があると聞いています。
特に守られていないのが労働制限の対価として支払われなければならない保証金に関する部分です。これが支払われていなければ拘束力がないと思っていいでしょう。労働基準監督署に相談してみたらどうですか。横暴な企業に対しては何らかの警告もしてくれると思いますが。参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200r.htm
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
転職して早々の気苦労の多い中、ご心労お察しします。他の方も書かれているように、退職後の競業避止義務の特約が有効と認められるには地位や代償など複数の要件が必要ですので、前の会社が訴訟を起こすといっているのも脅しに過ぎない気がします。
#本当に裁判沙汰にするつもりなら電話でいってこずに、内容証明郵便を送りつけてくるのではないでしょうか。
過去に知人が公的機関に電話で相談した限りでは、憲法では職業選択の自由が認められているので、退職後の競業避止義務の特約に誓約していたとしても平社員が退職後の競業避止義務を課せられなければならない事態は通常は余りないそうです。
しかしながら、質問者様の転職の状況もわかりかねますし、私は法律のプロではありませんので、心配なら一度(匿名ででも)質問者様ご自身が公的機関に相談された方がよいと思います。
#公的機関等にご相談されるなら、事前に前の会社からの電話の内容を録音しておいた方がよいかもしれません。
また、前の会社からの電話を着信拒否して相手がどのようなアクションをしてくるか伺うのも一つの手かもしれません(が、このような対処法をして問題ないかどうかを事前に公的機関に確認された方がいいでしょう)。
上記の相談をする時に、具体的状況を説明した方が、より詳しく対処方法を教えてくれることでしょう。
恐らく、公的機関よりチェックポイントとして以下のような質問をされると思いますが・・。
1.前の会社で質問者様が機密事項を扱うような立場や部署にあったかどうか(平社員であっても社の命運を賭けるような開発チームのメンバだった、などということはないか)
2.質問者様が転職の際、同僚や部下なども一緒に引き抜かれてないかどうか
3.質問者様が営業やそれに近い立場だった場合に、顧客を持っていってしまっていないかどうか
※3.は私も現実に聞いたことが数回ありますが、営業と顧客の個人的信頼関係は会社に帰属しないでしょうし、顧客を持っていくといっても
どこまで前の会社が実害を被るか等も考慮される必要がありますから、3.をしたからすぐに訴えられるかといえば、そうでもないでしょうね。事実、そういうことをした知り合いも前の会社から訴えられていません。
私が質問者様の立場であれば、前の会社からの電話内容で脅迫に近い内容をしっかりと録音しておいた上で、前の会社に対して「電話は録音したので然るべき機関に社名公表の上相談することを検討中」とさらりと告げますね。
#私はこれまでの転職時に上記の1、2、3のどのケースにも該当したことはありませんので。
気休めにもならないかもしれませんが、転職されたばかりですし余り滅入らずに。前の会社のことは質問者様が一番よく知っていらっしゃるでしょうし、相手の本気度合いを見極めた上で対処をされることをお勧め致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そんな契約は無効です。
訴える!?どうぞ!
という風に言い返してください。
裁判というのはいろいろ面倒ですし金もかかります。
被告だからといって悪人ではありません。
一度やってみるとわかりますよ。
そもそも・・・どうして前の会社があなたの転職先を知っているんですか?
普通知ることはできません。
自分で言ってしまったんじゃないですか?
その契約を結ばないと、前の会社に入社できない。
とかであれば完全に無効です。
事実上の強制ですから。
反訴してやるのもいいですよ。
相手(その電話の相手)の身内、妻子にダメージを与えるつもりで
やらないとだめです。
No.6
- 回答日時:
別の原因ですが度重なる脅迫めいた電話を受けた事があります。
何をしたかというと、1.消費者センターに相談(無料)⇒あまり有効な解決策にいたりませんでした。
2.近隣の弁護士会へ予約して弁護士に相談(横浜弁護士会8千円弱)
3.電話番号を変える。
4.心配なら電話内容を録音。(量販店でケーブル(1600円)、カセットレコーダ(5000円位)。)
⇒相手に弁護士に相談しているので書面で要求を示せといったところその後は電話はなくなりました。もっとしつこければ録音している事を伝えたと思います。2と4は精神的に相当楽になりますのでおすすめです。
No.7
- 回答日時:
憲法22条により、職業選択の自由は公共の福祉の範囲内で保障されています。
公共の福祉による人権制約は法令によってのみ許されます。(例:公衆浴場の距離制限等)私企業の就業規則や誓約書ごときが「公共の福祉」の根拠にはなりえません。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約ができるはずがありません。民法の「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念だからです。憲法は任意規定ではないので特約で排除することもできません。ただ、憲法は原則国家を規律する法であり、私人間には適用されません。しかし仮に前の勤務先の社長が裁判を起こし、裁判所が質問者さんに賠償命令や業務差止命令等を下したとすると「裁判所」という国家機関が職業選択の自由を侵害することになり、公権力の介入による職業選択の自由の侵害となるので違憲です。裁判所という国家機関が職業選択の自由を制限・強制するともなると憲法を直接適用できます。(司法的執行の理論)
また、「部分社会の法理」というものもあります。これは「日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない」というものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86% …
退職金の減額等、社内制裁の範囲であれば公権力の介入はないので憲法上の問題にはなりませんが。しかも誓約書を退職時ではなく入社時に書かせるのは弱い立場につけこんだ不利な特約なので無効の可能性が高くなります。(誓約書を書かなければ入社できない→収入が得られない)
職業選択の自由
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A5%AD% …
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1% …
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