A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>回答ありがとうございます。
専門家でも追い切れずあきらめました。専門家にも種類があります。
『権利関係』なので通常、司法書士さんか弁護士さんとなると思います。
相続のお手伝いができる他の専門家さんは行政書士さん他ですが、
相続関係へのアプローチの仕方は前者と少し違います。
専門家という方が行政書士さんなら、まずは司法書士さんのところへ行ってみましょう。
他に方法で思いつくのは『法務局』の相談窓口です。
その土地の担当となる法務局へ行って、過去に調べた資料を見せ相談してみてください。
私は測量士で土地を扱うことが多いのですが、こういった場合、上記の方法で行っています。
この場合で「公示送達(だったかな?)」が使えるかどうかは自信がないので書きませんでしたが
違った方法で進める方法もあると思いますよ。参考まで。
No.3
- 回答日時:
土地の相続人がわからず その上に建物を所有していると言うこと
10年間居座り 自分の物にしましょう(だめかな?)
借りているというならだめですが、使ってもいいよと言われ占有していますというなら=俺のもの
本当の答え
もし相続人がいないなら国がその土地を所有し競売する形になると思いますが
回答ありがとうございます。相続人がいないのではなくて全員が誰になるのか特定できない、または、所在が不明な人が複数いるので相続が進まないんですよね。直系親族だと占有していても相続人の一人なので時効が成立しないようですね。私が建物を誰かに売却か贈与してその人には土地について時効が成立するようです。
No.2
- 回答日時:
司法書士さんとか弁護士さんに依頼して、相続関係の整理をしてしまいましょう。
おそらく、現在まで納税や建物維持に関する支出をされている分、
考慮された内容で手続きしてくれると思います。
相続人が行方不明であっても、司法書士さんとか弁護士さんは職権で調査ができるので
意外と早く見つけてくれます。見つからなくても違う方法で作業してくれます。
それから、相続人同士で相談して売却等の処分をしましょう。
No.1
- 回答日時:
相続手続きしなければ相続人の共有で、世代代わると人数把握も困難ですね。
使っていれば税金払っても地代分みたいなものですが、放置していれば負担かな?日本は土地の保有コスト安いから使わなくても持ち続けようとする人がいて地価が暴騰する。
家屋も自分で不要なら住みたい人に税金払うのを条件に譲るのも手ですね。自治体に寄付しておけば「退職後住む」人が現れるかもしれません。
江戸時代から放置していてはもう相続人確定は困難でしょう(相続人探すより周辺に同規模土地探す方が安い?)
回答ありがとうございます。やっぱり贈与か寄付しかないのでしょうね。直系親族が第三者に贈与しないと時効が成立しないというのも変な話ですね。
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