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 地方税法附則15条第13項に救急病院の救急医療機器については
償却資産を1/6減額する特例制度が載っていますが,平成14年3月までに
取得したものの金額は260万円以上でしたが,それ以降は何万円以上
なのでしょうか?
官報の見方がよくわからないため,困っています。
 ご存じの方があったら,何万円以上なのか,官報や施行規則の何条に
載っているのか,教えてください。
 よろしくお願いします

A 回答 (4件)

 No1です。

資料がありましたので、お知らせします。第15条第13項の改正内容は、

「対象から熱傷ベッド、熱傷患者用ストレッチャー、熱傷患者用浴槽、能局所酸素飽和測定装置、除細動器、血しょう分離装置、内視鏡、膜型人口肺及びエックス線撮影装置を除外し、その対象資産の取得期限を平成16年3月31日まで延長する」となっています。

 金額は変更がされていませんが、機器の一部が除外されて、2年間延長になったと言うことです。申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

たいへん お世話になり ありがとうございました

たくさん ポイントを 差し上げたいのですが 20点で

勘弁してください

お礼日時:2002/05/31 15:47

現在の地方税法附則15条第13項には、平成16年3月31日までの取得したもので、260万円以上と規定されています。


期限が2年間延長されただけで、金額は変更されていません。

自治省自治税務局 固定資産税課 03-5253-5674
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この回答へのお礼

 的確な 回答 ありがとうございました

お礼日時:2002/05/31 15:50

 No1です。

失礼いたしました、延長になっているようですね。しかし、関係条文が見当たりません。調べてみますので、お待ちください。

「救急医療用機器に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の延長(2年間)
    [固定資産税]
一部機器を対象機器から除外し、適用期限を2年間延長。」 となっています。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます

 よろしく お願いします

お礼日時:2002/05/31 14:07

 ご質問の地方税法の附則ですが、第15条第13項は平成14年3月31日までの間に、新たに取得した機器に対する固定資産税の減額規定を定めたものですので、期限が来ましたので自動的に削除されています。

従って、平成14年4月以降についての減額規定はありません。

 現行の地方税法の附則は、第15条の第13項と第14項が削除になっています。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます
 旧法の附則第条第項第号15条第12項などによると

  昭和60年4月から平成3年3月までは 170万円以上
 平成3年4月から平成7年3月までは 220万円以上
 平成7年4月から平成12年3月までは 240万円以上
 平成12年4月から平成14年3月までは 260万円以上

 で 推移しているので今回も続きがあるように 思えるのですが・・・

お礼日時:2002/05/31 13:52

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