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約30年自己所有の土地の真横の土地を借りていました。その自己所有の土地には、23年前に鉄筋二階建ての作業小屋を建てました。立てた当時には土地の登記もあいまいな状況でした。その後きちんとした登記を11年前にしたところ、真横に借りていた土地に約50センチ入り込んで作業小屋が立ってあることが判明しました。しかしながら借りていた土地は貸主から買い取る約束になっていたので、そのままにしていました。しかしながら貸主が認知症になり、突然その息子が出てきて「以前のことは以前のこと、貸してある土地及び約50センチ入り込んでいる部分の作業小屋を取り壊し更地にして返還して欲しい」といきなり内容証明郵便が送られてきました。借りていた土地は駐車場としていたのでその部分についてはすぐに更地にして返還できるのですが、作業小屋を約50センチ分だけ解体するのは複雑困難で、高額な費用がかかりそうです。この場合の費用は自身で負担しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

借地借家法による借地とは建物を建てることを前提としたものですので、駐車場敷地の契約には適用できないですね。

だから、その敷地の契約内容に従って処理されると思います。
期間を定めていれば、その期間の間になっているなら、無効の契約違反であるので交渉できますし、期間を定めた契約でなければ、いつでも解約の申し出ができるでしょう。


>真横に借りていた土地に約50センチ入り込んで作業小屋が立ってあることが判明しました。しかしながら借りていた土地は貸主から買い取る約束になっていたので、そのままにしていました。

買い取る契約をしていたということですが、11年も経っていますので、その間に正式買取契約をしていなかったのは質問者の大きなミスではないでしょうか?
最近のことならいざ知らず時間が経ちすぎていると思います。
また越境物の取り扱いについてもその時点で、念書などを取っておかなかったのもミスでしょう。

>作業小屋を約50センチ分だけ解体するのは複雑困難で、高額な費用がかかりそうです。この場合の費用は自身で負担しなければならないのでしょうか?

高額な費用がかかるなら、取り壊すことは難しいので、取り壊さないですむかもしれません。しかし、他人の敷地を侵害していますので、その敷地が利用できなくなっていることに対して、相手に対して損害賠償をしなければならないのではないでしょうか? またはその部分だけを買い取る契約を実行するかです。
いずれかの安い方法を検討し、後は相手側と交渉することが必要です。

>約30年自己所有の土地の真横の土地を借りていました。その自己所有の土地には、23年前に鉄筋二階建ての作業小屋を建てました。立てた当時には土地の登記もあいまいな状況でした。その後きちんとした登記を11年前にしたところ、真横に借りていた土地に約50センチ入り込んで作業小屋が立ってあることが判明しました。

23-11=12年、ですね。法律上、知らずに他人のものを公然と(自分のものとして)専有していて相手側から何も言われていない場合、10年で時効になり、その土地を自分のものとすることができます。
つまり、11年前に時効による取得を主張していれば、この土地は質問者のものになっていたのですが、その時、それを主張せず、買い取ることを約束してしまったということで、後は相手との間で土地を無料で借りていたような状態となり、今では時効取得は難しいでしょう(借りていたと自分のものとして扱っていたのでは法律上扱いが違います)。
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