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フリーランスで映像制作をしているものなのですが、今年の確定申告用に
お客様から送られてきた源泉徴収票の中に給与所得の源泉徴収票がありました。
常連のお客様は報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書でいただいているですが、
そのお客様は昨年新規開拓したところのため、給与所得の源泉徴収票になってました。

そこでこの給与所得分を青色申告の中に含められるかどうかをどなたか
お答えいただけませんでしょうか?
また報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書でもらえないデメリットは
何があるのでしょうか?

恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>そこでこの給与所得分を青色申告の中に含められるかどうか…



『青色申告決算書』には含まれません。
したがって、個人事業税の賦課対象にもなりません。
『申告書 B』で、事業所得と給与所得とを別々に記載し、所得税額の計算では合算されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

>また報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書でもらえないデメリット…

個別の経費を引くことができない代わり、「給与所得控除」がもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほどよく分かりました!
お答えいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/13 12:40

給与所得だと給与所得として申告することになります。



メリットとしては、給与所得は65万円の給与所得控除が
あるので、給与所得の合計が65万円までであれば、
課税所得にならないこと。
デメリットとしては、経費が認められないこと
(65万円に含まれている)といったことでしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすく教えていただき、ありがとうございます。
確定申告書にて申告したいと思います。

お礼日時:2007/03/13 12:42

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