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このアパート全体でひとつの配管となっているため大家が水道代(アパート全体の分)を立て替えて支払い、
毎月メーターを確認して水道代金を計算しポストにその金額を書いたメモを入れておくので
毎月の家賃と一緒に振り込むようにという取り決めになっていました。
最初の2回ほどは大家より請求金額がポストに投函されその額と家賃を合計して振り込んでおりました。
しかしその後大家からの請求は途絶え、以降何の連絡もなくこれまでに至りました。
最近過去6年分の水道代を支払えと大家から請求がきたのですが、
6年分も支払う必要はあるのですか?(債権放棄にあたるから支払わなくて良いと友人から言われた)
納得すれば支払うつもりですが、いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

月々という事ですから債権自体は72件になると思うのですが、


このうちの時効にかかってしまった物はまったく払わなくて良
いように思います。ただ、金額にも依りますが大家さんは実際
に水道料金を払っていたのですから、話し合いで例えば額面の
8割の一定期間の分割払いにするとかして双方折れておいた方
が、大家とたなこの関係は今後も続くのですからそのように手
を打っておくのが平和なんじゃないかなと思います。
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債権は、種類によって時効が違っています。

(これは確実)
家賃は5年、個人の借貸だと10年だったと思います。(今一つ自信無し)
水道代が、家賃の一部と見なされるか、大家と個人的な借貸と見なされる分かりませんが、最低でも5年分は払わなけれならないと思います。

私なら、5年も6年もそう変わんないと自分に言い聞かせ6年分支払います。(大家とごたごたすると後々面倒だし、自分が使った水道代だしネ)
その時、大家には今後必ず毎月請求するよう確約してもらいます。

6年分となるとかなりまとまった額になると思うので、分割にしてもらう等の交渉の余地はあると思います。
しかし、6年分もまとめて請求するとは、非常識な大家だと思いますが...
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まず一つ、債権放棄には当たりません。


これは入居時に契約書の有無に関わらず、水道料金についての取り決めがなされている以上、債権は存在します。
そこでこの場合ですが…。
水道料金についての取り決めが、口約束の場合、契約書を別に交わしているが公正証書としてではない場合は時効は5年です。したがって過去5年分については支払う義務があります。
また、家屋の賃貸借契約の特約としている場合(賃貸借契約書に記載されている場合)は時効は10年、さらに全く別に契約書を交わし公正証書としている場合は時効は20年となり、ともに全額の支払い義務が生じます。
ただし、当然大家の過失により今まで請求されなかったわけですから、今回の請求額から減額の要求は出来ます。また、民法上どうしてもあなた(借主=債務者)の故意という部分も追求されてしまいますので、それを差し引きして計算される事になります。
とりあえずは大家さんと話し合って金額を決めてください。
解決策としては、とりあえずこれからの請求額に1000円くらいプラスして払うのが良いと思います。(大体2から3年くらいの期間)
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