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僕は二年ほど前から国際免許証で日本国内で運転しているのですが、
実は、新しい国際免許証をなくしてしまい、そのうえ先日シートベルトで捕まってしまいました。そのときは古いほうでばれないだろうと思い、そちらのほうでなにもなく、キップを渡されるだけですみました。
しかし二、三日後に警察から電話で、国際免許証とパスポートを持って来い、と言われ国際免許証は違反キップと一緒になくしてしまったとうそをつくと、実は僕は外国での滞在期間の短さで国際免許証が無効で無免許運転だといわれました。いろいろ調べると家裁の場合もありそうなのですが、このままだとどうなりますか?やはり素直に言ったほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

国際免許証は、私の場合1年でしたが、今は長いのでしょうか?


何故国内で、日本(現地)の免許証に切り替えなかったのですか?
私はオーストラリアに赴任し、暫く国際免許証で運転していました。
アルコールのチェックで、(飲酒運転はしていませんでした)国際免許証を
提出しましたら、滞在が長いなら(3年)半年以内にオーストラリアの免許受験してくれ
と言われて直ぐに試験(筆記のみ)で免許取得しました。
日本に帰ってからは、直ぐに国内免許証交付願いをだし、免許証を取得しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
僕の場合はアメリカの免許だったので、
書き換えには実技の試験をクリアしなければならないそうで、
難しいそうなのでしてません。
あと国際免許は一年です。
はじめの国際免許証が切れる前にアメリカに行ったので、
そのときに新しい国際免許証を発行してもらい、それで乗っていたのですが、なくしてしまいました。

お礼日時:2007/03/27 19:24

国際免許というのは、その国で半年以上滞在した実態がないと無効です。


また、現在は法律が変わって有効期限は半年間(たとえその国の国際免許が有効期限1年であっても)になったはずです。

アメリカなんかの運転方法で日本で運転されたら危険でたまりません。人を轢かないうちにしっかりと教習所にいってまともな運転を学んでください。

ちないに、日本の免許への切りかえはごく簡単な筆記試験(これでもアメリカみたいなお遊び的車の運転しかしたこと無い人は落ちる)と、実技(これはほぼ間違いなく落とされる。もっともアメリカ程度の運転技術なら全く歯が立たないのでお話にならない)があります。まず間違いなく何回も落とされるでしょうし、実際危なくて迷惑なので0から学びなおしてください。
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国際運転免許は、3ヶ月以上、日本から出国していないと、無効です。


(警察庁のHP参照。規定が非常にわかりにくいです。)

この規定は、日本の免許を取得しないで、外国に国際免許の取得のためだけに旅行して、簡単に運転免許を取得する行為を禁止するためです。

無効な国際免許である以上、当然、無免許です。

無免許の常習犯で、犯行を否認していると、逮捕されることもあります。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hav …
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貴方が米国の免許を取得して以後、通算で3ヶ月以上


米国に滞在していた事を証明する必要が有ります。

証明出来た場合は単なる免許不携帯です。
証明出来ない場合、無免許運転と見なされ、最悪3年
間は日本国内で運転出来ません。

厳しい事を謂いますか、自分のすべき事(日本免許へ
の切り替え)をせずに、おいしい所だけ食べようとし
たツケですな。

こう謂う法を守れない人間に運転して欲しくないのが
正直な感想ですな。こんな理由で困ったなどと謂わぬ
事。
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